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  1. 伊豆の国市議会 2020-09-30
    09月30日-08号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和 2年  9月 定例会(第3回)          令和2年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第8号)                     令和2年9月30日(水)午前9時開議日程第1 最終日の日程 二藤議会運営委員長報告日程第2 追加議案の一括提案理由日程第3 議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定について日程第4 議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)日程第5 議案第75号 財産の処分について日程第6 議案第76号 財産の無償譲渡について日程第7 議案第55号 令和元年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定について日程第8 議案第56号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第9 議案第57号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について日程第10 議案第58号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について日程第11 議案第59号 令和元年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定について日程第12 議案第60号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第13 議案第61号 令和元年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について日程第14 議案第62号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について日程第15 委提第1号 伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 発議第1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について日程第17 議会改革調査検討特別委員会委員長報告日程第18 閉会中の継続審査について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  井川弘二郎君     2番  青木 満君     3番  高橋隆子君      4番  森下 茂君     5番  笹原惠子君      6番  鈴木俊治君     7番  久保武彦君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  梅原秀宣君    13番  柴田三敏君     14番  三好陽子君    15番  田中正男君     16番  古屋鋭治君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      渡辺勝弘君 教育長     内山隆昭君    市長戦略部長   西島 功君 まちづくり         西島和仁君    総務部長     鈴木雅彦君 政策監 危機管理監   神田 稔君    市民福祉部長   山口和久君 福祉事務所長  吉永朋子君    経済環境部長   天野正人君 観光文化部長  公野克己君    都市整備部長   守野充義君 会計管理者   柳本加代子君   教育部長     佐藤政志君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  高橋博美     議会事務局次長  鈴木朋宏 議会事務局係長 西島裕也     書記       井川敦子 △開議 午前9時00分 △開議の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 皆さん、改めまして、おはようございます。 ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから、令和2年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会を再開いたします。 本日9月定例会の最終日は、FMいずのくにの生中継を行います。ご承知おきをください。 直ちに、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △最終日の日程報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第1、最終日の日程を議題といたします。 本定例会の最終日の運営につきましては、昨日、9月29日に議会運営委員会で検討をしていただいておりますので、議会運営委員会委員長からその報告をお願いいたします。 9番、二藤武司議会運営委員会委員長。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(二藤武司君) 皆さん、おはようございます。 議席番号9番、議会運営委員会委員長の二藤武司です。 昨日開催いたしました議会運営委員会の結果についてご報告申し上げます。 昨日29日午後1時半より、委員6名全員と副市長、市長戦略部長総務部長出席の下、第15回議会運営委員会を開催いたしました。 議題は、本日9月定例会最終日の日程についてです。 当局より条例の制定1件、一般会計補正予算1件、議会に付すべき財産の処分に関する条例第96条第1項8号の定めによる議案2件と、そして、議会側から委提1件、発議1件、報告1件の計7件が追加議案として提出されました。 内容は、日程第3、議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定について、議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)、議案第75号 財産の処分について、議案第76号 財産の無償譲渡について、当局側より。議会よりは、日程第15、委提第1号 伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について、発議第1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書(案)の提出についてと、日程第17、議会改革調査検討特別委員会委員長報告の6議案及び日程第18、閉会中の継続調査についてを追加日程とすることに決定をいたしました。 限られた時間でありますが、円滑な議会運営を図られますようお願い申し上げまして、委員長報告といたします。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤委員長、ありがとうございました。 お諮りいたします。本日の議事日程に、委員長の報告のとおり、議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定について、議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)、議案第75号 財産の処分について、議案第76号 財産の無償譲渡について、委提第1号 伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について、発議第1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について、議会改革調査検討特別委員会委員長報告、閉会中の継続審査についての8件を本日の議事日程に追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、委員長の報告のとおり8件を追加することに決定いたしました。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。--------------------------------------- △追加議案の一括提案理由 ○議長(古屋鋭治君) 日程第2、ここで市長に本日追加する提出議案の提案理由について一括説明を求めます。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 皆様、おはようございます。 令和2年度9月議会定例会も本日で閉会となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 議長よりお許しを得ましたので、本市議会9月定例会に追加で提案申し上げ、本日ご審議を賜ります条例案1件、補正予算案1件、その他2件、合わせて4件につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては、後ほど所管の部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 初めに、議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定についてでありますが、本案につきましては、静岡県経済変動対策貸付新型コロナウイルス感染症対応枠)により融資を受けた市内事業者に対して、市が実施する利子補給事業の財源に充てるため、伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例を制定するものであります。 次に、議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ5,000万円を追加し、総額を275億7,700万円としようとするものであります。 次に、議案第75号 財産の処分についてでありますが、本案につきましては、大仁市民会館跡地に係る財産の処分について、このたび静岡県との土地売却に関する協議が調い、市有財産売買仮契約書を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第8号及び伊豆の国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。 次に、議案第76号 財産の無償譲渡についてでありますが、本案につきましては、韮山源氏温泉協同組合に旧韮山温泉館の建物と備品について無償で譲渡するための議決をお願いするものであります。 以上であります。ご審議の上、ご議決をくださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま市長より追加提出議案の提案理由について一括説明がありましたので、これより議案の内容説明を各担当部長に求めます。--------------------------------------- △議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第3、議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定についての内容説明を経済環境部長に求めます。 経済環境部長。     〔経済環境部長 天野正人君登壇〕 ◎経済環境部長(天野正人君) それでは、議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定についてご説明をさせていただきます。 追加議案書追加議案参考資料ともに1ページをご覧ください。 初めに、参考資料に沿ってご説明をいたします。 まず、1、本条例の制定趣旨についてであります。 静岡県経済変動対策貸付新型コロナウイルス感染症対応枠)により融資を受けた市内事業者に対して、市が実施する利子補給事業の財源に充てるため、本年度より伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金を設置するものであります。 次に、2、基金の積立ての考え方についてであります。 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して基金を造成いたします。静岡県信用保証協会への申請に基づき算出しますと、毎年度の利子補給見込み額は次の表のとおりとなります。令和2年度1,530万円、令和3年度2,000万円、令和4年度1,730万円、令和5年度470万円。 なお、参考資料の利子補給見込み額につきましては、10万円単位でまとめさせていただいておりますが、それぞれの年度ごとの詳細な見込み額につきましては、令和2年度が1,527万6,748円、令和3年度が2,006万3,800円、令和4年度が1,755万5,171円、令和5年度が494万4,513円であります。 令和2年度の利子補給は今年度予算で執行いたしますので、令和3年度から令和5年度の利子補給見込み額を基金に積み立てようとするものであります。 3か年の合計は4,256万3,484円であり、積立利息を差し引き、補正予算につきましては4,252万6,000円の計上をお願いするものでございます。参考資料では金額をまとめさせていただきまして、4,200万円としてございます。 続きまして、2ページをご覧ください。 3、伊豆の国市利子補給事業についてであります。こちらが基金を活用する事業になります。 静岡県の制度融資と協調し、1.3%あるいは1.4%を利子補給することで、実質的に無利子化するものであります。 ここで1点、恐れ入りますが、資料に誤りがありましたので申し上げます。資料左側の経済変動対策貸付(旧)、旧制度でございますが、SN5号保証、セーフティネット5号保証のことですが、この取扱い期間が3月2日から4月17日となっておりますが、3月6日から4月17日が正しい期間となります。また、SN4号保証、セーフティネット4号保証のことですが、この取扱い期間が3月6日から4月17日となっておりますが、3月2日から4月17日が正しい期間となります。 続きまして、条例の内容についてご説明させていただきます。 追加議案書の3ページをご覧ください。 まず、第1条は、この基金の設置について定めております。先ほどの本条例の制定趣旨でご説明をいたしましたとおりでございます。 第2条は基金への積立てについて、第3条は基金の管理について定めております。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として基金を積み立てる予定でありますので、臨時交付金の積立て額とこれ以外の積立て額を明確に区分するよう定めております。 第4条は運用収益の処理について、第5条は基金の処分について、第6条は委任について定めております。 最後に、附則です。1の施行期日につきましては、公布の日から施行することとしております。 2のこの条例の失効につきましては、利子補給の期間が3か年でありますので、令和6年3月31日限り、その効力を失うこととしております。また、この場合において、第3条第2項第1号の規定により積み立てられた現金、臨時交付金によって積み立てられた額です、及びその現金から生じた利息に残額があるときは、当該現金及び利息の残額を予算に計上して国庫に納付するものとする、としております。 以上で、議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定についての説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 ただいまの経済環境部長の基金条例の設置についての説明が大変詳しかったので、この基金条例を設置するに関しては十分理解をいたしたところでございますけれども、ちょっと確認事項を何点か質問したいと思うんですが、静岡県経済変動対策貸付により融資を受けた市内事業者に対しての利子補給ということで、この市内事業者、この県の制度融資による融資を受けた市内事業者は何件あるのかというのが1点と、ちょっと私、このことについてあまり詳しく分からないんですけれども、3年間の利子補給の金額が違いますよね。違っています。予定の利子補給見込み額というのが3年間、金額が違っているんですけれども、このコロナで非常に大変だった事業者が融資を受けてのことなんですけれども、その融資を受けるのが、令和2年度だけのものに対して後の3年間の利子補給ということだと理解しているんですけれども、それでいいのかという点と、金額の違いについてご説明をお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) まず、何件の融資の件数かと、融資の件数ですね、ということですが、今回、利子補給の金額を算出するに当たって対象となった事業者の件数については、70件でございます。 それから、2番目の額の違いなんですが、利子補給の額の違いということですけれども、令和2年度、本年度の既に予算計上してあるものの中で対応するものについては、令和2年の4月から12月までに市内の事業者の方が借入れをした額を、返済をまずはしていただくんですが、その分についての補給をするということで、期間としては4月から12月、本年の4月から12月分までということになります。 それから、令和3年、令和4年度についてはそれぞれ、令和3年度の予算については、令和3年の1月から令和3年の12月ということで12か月分ということです。それから、令和4年度については、令和4年の1月から令和4年の12月までということで、これも12か月分。それから、令和5年度の予算については、令和5年の1月から令和5年の3月ということで、これは3か月分ということでございます。 ただ、利子補給の期間については3か年ということでお話をしているように、通しで、年度でいいますと令和2年の4月から令和5年の3月ということで、令和2年度、令和3年度、令和4年度という3か年ということになるわけです。 額の違いについては、基本的には、今年が来年度に比べて少ないのは9か月分だということ、それから、令和5年については3か月分であるというようなことが大きく影響していると。それから、令和3年度と令和4年度の違いについては、制度上は据置き期間というのが3か年認められているんですけれども、すみません、3か年と、あと2か年ですね。それぞれ据置き措置が、運転資金については2年、それから設備資金については3年ですか、というようなものがあるんですが、その事業者の方の中には据置き期間を置かずにというようなことで償還をされていくという方もいらっしゃるという中で、額の違いが出ているというようなところでございます。 それから、最後に、令和2年度分についての貸付けについての利子補給かというご質問なんですが、参考資料の2ページですか、そこにありますように、今の制度では、新制度というふうになっているんですが、これは、実は県のほうは4月17日で一度この制度を中断しております。理由は、用意した500億円の融資枠を超えてしまったということの中で、追加の補正を取りまして、4月28日から再開をしているということでございます。最後の取扱い期間については10月31日ということで、今の制度では10月31日ということです。 ただ、県のほうは、今回の9月議会の中でこの期間を、実は、国の制度は12月31日までだというようなことで動いております。県内の状況を鑑みる中で、もう少し延長というふうなことも検討をしているというような状況もあるというようなことでお聞きをしております。 以上です。
    ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私の確認したかった点については明確にお答えいただきましたので、大変よく分かりました。 それで、最後、今お話のあった、部長のほうからお話あった取扱い期間、融資期間がもしかして延びる可能性もあるということで、そうなりますと、この利子補給の基金が不足するということは考えられるかどうかという点と、万が一不足した場合の財源はどのように考えておられるでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 経済環境部長。 ◎経済環境部長(天野正人君) まず最初に、財源不足ということが生じる可能性ということなんですが、実は、この新制度になりまして、実際に市内事業者の方の中で借入れを起こしている方は数件でございます。そんな状況の中で、今後の経済の状況にもよるんですけれども、あまり大きくは、国のほうの制度のほうを利用して借入れをされている方が圧倒的に多いというような状況がございます。 それは、恐らくこの新制度のほうについては、先ほど参考資料の2ページのところでも見ていただいたように、新制度の中では保証料が発生をしているというところがありまして、これも負担をしなきゃならないというところがあるものですから、そんな中で、借入れは国のほうの制度を活用したものを利用されている方が圧倒的に多いということです。ですので、可能性としてはもう少し延びるというようなこともそれはあるわけですが、そういった、そこの部分の伸びはあまりないというような見込みも持っているというところです。 もう一点、不足したときの措置としてどんな形のものを考えているかということですが、これについては、基金の積み増しというようなことについては基本的には考えてはおりません。一般財源のほうで対応したいというようなことで考えております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございませんか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 まず最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第73号 伊豆の国市新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第4、議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) 議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)につきまして、内容をご説明いたします。 追加議案書の5ページをお開き願います。 こちらにありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ5,000万円を追加いたしまして、総額を275億7,700万円とするものであります。 それでは、6ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に4,000万円を追加して82億8,076万8,000円としております。これは、2項の国庫補助金の増額であります。 17款の財産収入につきましては、補正前の額に1億2,275万9,000円を追加して3億3,952万5,000円としております。これは、2項の財産売払収入の増額であります。 18款の寄附金につきましては、補正前の額に86万4,000円を追加して2億5,164万9,000円としております。 19款の繰入金につきましては、補正前の額から1億1,362万3,000円を減額して7億164万1,000円としております。これは、2項の基金繰入金の減額であります。 7ページをお願いいたします。 次に、歳出についてであります。 2款の総務費につきましては、補正前の額に747万4,000円を追加して合計を79億9,110万5,000円としております。これは、1項の総務管理費、2項の徴税費の増額であります。 7款の商工費につきましては、4,252万6,000円を追加して合計を10億3,185万3,000円としております。これは、1項の商工費の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、事項別明細書でご説明いたします。 10ページ、11ページをお開き願います。 まず、歳入についてであります。 15款2項国庫補助金、1目の総務費補助金に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金4,000万円を増額計上しております。 なお、現時点での当市の配分限度額5億6,801万2,000円のうち5億6,239万2,000円が、今回の補正により予算計上済みとなります。差引き残額562万円を留保しておりますが、これにつきましては、今後、国が示す第3次配分額を確認後、これまでに充当した事業の執行状況を見据えながら最終的に整理していく予定であります。 17款2項財産売払収入では、大仁市民会館用地の売払い額が定まりましたので、確定額に増額しております。 18款1項寄附金では、新型コロナウイルス感染症対策寄附金86万4,000円を新規計上しております。これは、財源確保の取組の中で、新型コロナウイルス感染症対策寄附金として新聞、ホームページ等で広く寄附金の呼びかけを行っている中で、これまでに申出を受け、収受したものであります。 19款2項の基金繰入金につきましては、このたびの補正に係る歳入歳出の調整としまして、1目の財政調整基金繰入金を1億1,362万3,000円減額としております。 12ページ、13ページをお願いいたします。 続きまして、事項別明細の歳出についてであります。 2款1項総務管理費では、3目会計管理費で延滞税及び不納付加算税227万4,000円を新規計上しております。こちらは、本年4月から7月分までの職員給与や報酬等に係る源泉所得税の不納付加算税及び延滞税に対応するものであります。 2項徴税費では、市税還付金520万円を増額しております。こちらは、法人市民税の還付金について、やや大口の還付が数件重なり、予算額の不足が生じたことから、ここで年度末までの必要額を見込み、増額するものであります。 7款1項1目商工振興費では、事業番号8の緊急経済対策事業に新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金4,252万6,000円を新規計上しております。こちらは、今回の新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金の条例設置に当たっての積立金であります。積立金の原資には、国の新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金4,000万円や、コロナ対策として収受しました寄附金を充当しております。 以上、歳入歳出予算の補正についてのご説明でございます。これで補正予算の説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 追加議案書の13ページ、会計事務管理事業、延滞税及び不納付加算税227万4,000円について質問いたします。 最初に、経過の確認をした上でお伺いしたいと思います。 9月9日の全員協議会で説明された内容は、令和2年8月31日、名古屋国税局より照会はがきが届き、三島税務署に源泉所得税が納付されていないことが判明した。翌日、源泉所得税4,683万9,966円を振り込む。納税が遅れたので、延滞税と加算税を負担することとなった。そのときの、この事件が起きたときの状況としましては、人事異動に伴い、4月当初に前任者より引継ぎをした後、4月から7月支給分までの納付が未処理となった。財務会計システムにより、各会計の執行状況と資金繰りは毎月確認していたが、歳計外現金である源泉所得税は確認していなかったため、会計課として源泉所得税の未払いに気がつかなかった。 再発防止策としては、課の業務について、各担当の事務処理が適切に行われているのかの確認体制を徹底する。歳計外の借入金等について、項目ごとに執行状況を毎月把握し、仮処理が長期間に及ばないよう処理することとしたと報告がありました。 次に、9月28日の全員協議会で説明された内容は、不納付加算税、延滞税の賦課決定額、今回納付すべき金額が227万3,200円となった。今後の事務処理については、9月定例会で不納付加算税及び延滞税を支払うための補正予算案を追加提出する、これが今日やっていることでありますけれども。処分については、市長と副市長の給与1か月の30%減額、会計管理者、係長、担当職員が給与の1か月の10%減額とした。時期については、1月の給与。市長、副市長の減給には条例改正が伴うという内容でよろしいかと思いますけれども、3点について質問をいたします。 最初の質問は、問題が判明した8月31日から今日、9月30日まで、なぜこの事件が起きたことを記者発表なりホームページ等で市民に知らせなかったか。 2点目、この事件はどうして起きたと考えられますか。 質問3、今回の事件の責任についてどう考えていますか。 以上、3点です。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 内田議員にお尋ねしますけれども、ただいまの内容が、質問の内容が、この補正に関連して、補正の採決の判断をするために必要な質問ということでされているのかどうか、ちょっと確認させていただきたいんですけれども。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) そのとおりでございます。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) まず1点目の、これまでの間はなぜ記者発表しなかったかということでございますが、先ほど来、全協でもご説明させていただいたとおり、まず、その事実確認、また金額の決定、そういうもの等を含めまして、この行為につきましての事実確認、並びにこれが本人にとって、職員が市に対しての損害賠償に当たるかどうかというふうな部分についての確認をするということがございました。それによりまして、9月18日に懲戒委員会を設置し、開催したわけでございますが、その前提において、地方自治法におきます故意または重大な過失に当たるかどうかということの確認、並びに同項3項によります、それによります損害を与えた部分の監査委員さんについての監査請求、そういったものについての必要性はどうかということの審議をさせていただきました。 まず、今回の事案につきましては、容易に想定し難いことであるということで、重大な過失に当たらないという過去の事例、また判例等も含めまして、今回、損害賠償に当たらないという結論に至りましたので、今回補正にて、まずは支払いにつきましての補正を取らせていただいた状況でございます。 また、懲戒委員会の中で内容につきましても審議した結果、また、内田議員がおっしゃったように、監督責任、社会的また道義的な責任ということがあるということで、市長、副市長のほうの減給ということに至ったわけでございますので、そういった一連の流れの確認ということで、ここまで至ったわけでございます。 先に全協にて内容について説明し、この後また定例記者会見等で、またこれにつきましては内容についてご報告させていただく予定でおります。そんな流れの中で、このような状況になったということでご理解いただきたいと思います。 どうして起きたかという点につきましては、これも何回も話をさせていただいたとおり、この流れにつきましては、一つには、その職員がこの3月で異動になり、4月から新たになったということと、また、歳計外現金ということで、全て手処理ということもありましたので、通常の財務会計システムの中でもってチェックできる状況になくて、全て目で確認というふうな形があったものですから、そういった中で起きてしまったのではないかということでございます。 ただ、内容については、不適切な行為ということの中で考えておりますので、ここについてはしっかりと考え直さなきゃいけないということで懲戒委員会のほうを開催したわけでございます。 3つ目につきましては、これにつきましては、先ほど言いましたとおりこの懲戒委員会の中で、どういった形が適切で、処理が正しいかというようなことの中で審議させていただきました。その中で、懲戒委員会の規定に基づきまして設置したわけでございますが、この内容につきましては、懲戒委員会の中の規定、また、懲戒処分の標準例というのがございます。その中に、金品及び物品の取扱いの関係の中で、処理の不適正に基づいた部分につきましては減給か戒告というふうな内容が出ておりますので、その標準例に基づきまして審議したという結果でございます。 とはいえ、人事異動に伴いまして、初めての実務ということでありますが、金額の大小に関わらず、引き継いだ事務処理の失念と行った期間、その管理体制の不備を審議すべきものと捉えまして、その懲戒委員会の中で標準例に沿って、さきの処分を決定したという考え方でございます。 とはいえ、職員につきましては、勤務状況は極めて良好でございますし、本件自体が過失、いわゆる処理の誤り、また失念ということでございますので、金品の流用や不正な非違行為的なものに当たらないという考え方でございます。とはいえ、対象となる額が高額であるということと、社会的な影響、こういうものが過大であるということも含めまして、今回につきましては市長、副市長まで申出によりまして減給という形になったというふうな経過でございます。 これにつきましては、基本的にはそういった標準例に沿って委員会を開催し、結論を導き出したというふうな結果でございまして、そういう形の中で位置づけて考えているものでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 1点目の質問の、8月31日に判明してから今日までなぜ市民に知らせなかったということでありますけれども、伊豆の国市の情報公開条例の第1条に「地方自治の本旨にのっとり、市民の市政についての知る権利を尊重して、市の保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図り、開かれた市政を推進することを目的とする。」というふうに書かれているんですね。この伊豆の国市の情報公開条例にある市民の権利について、どのように考えているのか。また、定例記者会見は、いつの定例記者会見で発表されるのかというのが1点目の再質問ですけれども。 2点目のこの事件はどうして起きたのかということについては、副市長のおっしゃるとおり、私もそのとおりだと思うんですね。ただ、この人事異動については、以前から、部長、課長、係長が同時に異動するような、計画性や戦略性の不明な異動が伊豆の国市で繰り返されていることが原因の1点。それと、源泉所得税の納付の確認の仕組みがなかったこと、その2点であるのではないかと私は考えますけれども、その点についてはどのように考えるのか。 3点目のこの事件の責任についてですが、副市長は管理体制というふうにおっしゃいますけれども、今回の事件は単純ミスで、その原因は、先ほど申し上げた不適切な人事異動と確認の仕組みをつくらなかったことであり、責任は市の最高責任者の市長にあるのではないかと私は考えますが、どのように考えるのでしょうか。 以上3点、お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 確かに、市民の知る権利ということにつきましては、その発表につきましては少し遅れたと思っているところではございますが、ただ、その前に、全協の中でもっていち早くその内容を、概要をご説明させていただきました。 その中で、確認する事項、また、これにつきましては、ただ単純に補正を取り、歳出を計上すればいいという問題ではないということがありましたものですから、そういったものをしっかりと審査し、検討し、そして、その内容について、しっかりとした形の措置が確定した段階でしかるべきというのは考えていた次第でございます。ですので、これにつきましては、来月10月の定例記者会見がございますので、そのときに併せて市長のほうから報告するという予定で今おります。ですから、これにつきましても早めに対応したいという気持ちでございます。 また、関係する条例の新規の条例につきましても、できるだけ早くということで考えておりますので、10月の定例議会前に提出できることができましたら、できるだけ早く提出する予定で考えております。 そして、人事異動に関しましては、これにつきましては、今、不適切な人事異動を伴うという話をされましたが、人事異動につきましては、単純に適材適所だけではなくて、今までの経験だとか、それから今までのその職員の勤務体制、勤務形態、また勤務態度といったことも含めて、当然、適材適所ということの中でもって職員の人事異動というのは考えなきゃいけないということは当然でございます。 ですから、その中で、会計だけではなくて他の職場、また所属につきましても、当然同じような形で考えているわけでございます。ですから、これが原因だという形では私は考えておりません。というのは、どの職員においても、やはりしっかりとその辺については引継ぎをすべきということでございます。ですので、今回失念だとはいえ、しっかりと引継ぎの中で、また、引継ぎの中で足らない分については当然職員がおりますのでフォローするというスタンスの中で今後もやっていきたいと思っています。ですから、そこについてはしっかりと、職員に対してはまた今後そういった形の中で指導していきたいと思っておりますので、先ほど議員がおっしゃった、決してそれが原因だという形では考えておりません。 ただ、単純ミスとはいえ、歳計外現金としてのこれは手処理という部分がございますので、それに対する明確なフォロー体制といいますかチェック体制ができていなかったということは間違いなくそのとおりでございますので、これにつきましてはしっかりともう見直しをかけて、今現在もその対応ができるような形の中で進めさせていただいております。 ただ、今回につきましては、その職員、また係長、それから会計管理者も含めまして、市長、副市長も含めて、管理責任も含めまして、これはやった行為自体を金額の大小ではなくて考えていく中でございますが、多分に今回につきましては金額が多い、額が多いということで、社会的それから道義的な責任も含めて考えたわけでございますので、私は、そこについてはしっかりと懲戒委員会の中でもっていろんなご意見を聞きながら、そこで決定し、答申をし、結論に至ったという形で考えておりますので、それについては一応そういった結果の中で、今の処分の方向に至ったということで考えているものでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 1点目の情報公開、市民にお知らせする権利ですが、10月の定例記者会見というのは10月20日ということなんでしょうかという質問。 2点目のどうして起きたということに対して、私は人事異動のことがあるのではないかというふうにご質問したんですが、副市長はそうではないというふうにおっしゃるんですが、市の全般を見渡しても、各部署適材適所というふうにおっしゃいますけれども、これほど頻繁に異動を繰り返していますと、その部署に適切なスキルが残っていないというのが現実的にあるわけですね。それは私、委員会の審査をやっていてすごく感じるんですが、そこら辺で人事異動の計画性がないのではないかというふうに私、申し上げているんですが、その点について再度ご説明をお願いしたいと思います。 それと、最後のこの事件の責任についてですが、私が知る限りですが、一般社会では通常、悪意ではなく不可抗力のようなこのような事件は、担当者に対して注意程度の処分が適当で、普通、減給処分などは考えられないわけですよ。なぜ管理職でもない係長と担当職員に減給処分を科したのか、その理由をお聞きしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) ただいま内田議員から数点質問が出ましたけれども、ただ、人事異動の関係につきましては全般的な質問になっておりますので、こちらの答弁はしなくても構わないということにさせていただきます。もし別にあるならしていただいて結構ですけれども、追加で。よろしいですか。 じゃ、それ以外の質問については答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) まず、定例の記者会見というのは10月22日に予定しておりますので、そのときにということで一応想定をしております。 処分に関しましては先ほど来言っておりますので、繰り返しになってしまいますけれども、今回につきましては、もちろん金品の流用や不正な違法行為ではないというので当然、損害賠償に当たらないので、そういう部分については先ほどのように補正で取らせていただいたという結果でございます。 ただ、それはそれとして、懲戒委員会の中では、当然、対象となる額が高額だということと、それに社会的な影響があり、そこを考慮した結果ということで考えております。ですので、そこにつきましては、いろんな方のご意見を聞き、また、その懲戒委員会の中でもいろいろ議論をさせていただきましたが、その部分が1点、やはり社会的な影響が大きいであろうということもございましたので、本人も減給という形の中で対応させていただくという形の結果になりました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございませんか。 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 笹原です。 私も数点お聞きしたいことがあります。 まず、こういうミスはどこでも起こり得る、しかし、あってはならないということであります。しかも、市民の税金を今回使うというふうな形になるということになっています。 それで、実際に作業をしていく中で、繰り返すことは避けたいと。これは、あってしまったことは仕方がない、でも、その処理をどうするかというのが危機管理では一番重要ということで、繰り返すことのないように改革していくというふうな形を副市長はおっしゃっていますけれども、これ、具体的にどのようなことを考えていらっしゃるのかをまずお聞きしたいということ。 それと、懲戒委員会でいろいろな例を求めて、そして、その中での今回の形になったということで、3人の減給、そして市長、副市長の減給ということになっておりますが、先ほど重要な過失には当たらないというふうなことをおっしゃいました。それで、市長、副市長に関しては、管理者ということで、しっかりとした責任があるとは誰もが思うところです。しかし、この会計管理者以下3名の方に関しては、減給というのはかなり重い処分なのではないかなと、そういうふうな意見を私は持つんですが、その辺に関しては、懲戒委員会の中では具体的にどのような意見が出たのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) まず、再発防止策につきましては、課の業務に対しまして各担当ごとに事務処理が適切に行われているかというチェック体制を紙面、また目に見える形の中で担当係長、そして課長、会計管理者という形でチェックできるような体制にするということと、あと、歳計外の借受金等につきましては、項目ごとに執行状況を毎月把握して、それが長期間仮処理でとどまっているという状況のないように目で見えるチェックをすると。これは、具体的な中でその項目ごとに毎月チェックをかけて、例えば翌月に支払わなきゃならないものが歳計外現金にあった場合については、滞りがないようにということで、目に見えるような形でチェック表を作りながら、各担当ごとにチェックしていくと。 これは、この業務だけに限らず、これは横並びということで、しっかりと別の課、ほかの課も同じような形でやれるようにということで、横並びでチェックをしようということで、そこはしっかりと私のほうからも各部署のほうにはいきたいと思っている次第でございます。 先ほど来何度も申し上げますが、確かに重大な過失、故意ではないということは確定しておりますので、本人に損害賠償を求めるということではなく、補正予算で計上させていただいたというのが結果でございます。 ただ、それと、先ほど言いました額が大きいということの社会的な責任、また、事の重大さということにつきましてはしっかりとやはり協議しなきゃいけないということで、懲戒委員会の中の判例の例が、標準例というのがあって、幾つか項目があります。その中に、先ほど言いましたように金品、物品の取扱いに関しまして、処理の不適正の事実に関しては減給もしくは戒告というものがございますので、その中の項目の中でしっかりと吟味した結果、やはり大切な税金をこちらの支払いに充てるわけでございますので、そこの責任の重さというのをしっかりと職員ともども考えなきゃいけないということの中で、結果、こういう形にさせていただいたということでございます。 内容につきましては以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 笹原です。 最初の質問のチェック機能のことなんですが、係長、課長、管理者というふうな形でやっていくというふうにおっしゃいましたけれども、本年の4月1日より会計課には課長がいないということです。兼務ということですよね。そうしますと、課長というものを、そこでのチェック体制が同一人物というふうなことですよね。そうすると、チェック機能が1つ減ったのではないかというふうに思われますけれども、そういうことはないのでしょうか。 つまり、下から順番にいっていって、課長職が1つあればそこでチェックはできるけれどもということで、チェック機能が今まで2か所できていたものが、1か所になってしまったというふうな捉え方は考えられないのかどうかということもお聞きします。 それと、懲戒委員会での内容をお聞きしましたけれども、このような事例が職員の士気に影響しないかなというふうに私は心配しております。どこの課でも、どこの部でもあり得ると。そうしたときに、こういう処罰と言ったら大げさですけれども、こういうふうな形で職員にも懲罰というものが与えられるということになったときに、日頃の仕事に対するものに多少影響してくる、これは間違いないと思っていまして、これに関して市長、副市長はどのようにお考えなのか、その辺をお聞きしたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 笹原議員にお尋ねしたいんですけれども、ただいまの質問は職員全般の処分に係る質問だというふうに今認識したんですけれども、ここで取り上げられている今回の補正の内容はあくまでも会計事務の管理事業ということで、ここの課の1点について、よろしいですか。では、その課の中でということでの答弁ということで。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) 確かに、会計管理者が会計課長を兼務しているという状況でございます。ですので、本来であれば課長が別の人間で、会計管理者が別であれば、そこは別々の人間がチェックするという形になります。ですから、それは当然、それが一番理想でございますが、限られた職員の中で人事配置を今させていただいているわけでございますので、当然、全ての課においては兼務というのはなかなか難しい問題でございますので、いろんな手を尽くしながら職員の配置については、人事担当のほうも含めて相当頭を悩ますことでございます。 その中で、やらなきゃならない仕事、また、やるべき仕事もある中で人員配置をしているわけで、今回の部分については、たまたま会計課長と会計管理者が兼務という形になりますが、これがそれぞれ別々の課長の立場、それから会計管理者の立場でチェックする形になりますので、単純にチェックの判を押すのが2つあるだけの話ではなくて、しっかりとその立場でもってチェックするという考え方は兼務の場合はあり得ますので、その中でやる行為でございますので、そこはチェックが甘くなってしまったということは、これは言ってはならないことだと思っております。ですから、そこはしっかりと、それについては反省すべきだと思っておりますので。 ただ、職員の今後のその体制につきましては、これは懲戒委員会についても、私、知る限り初めて開催させていただいた事例でございます。それは、先ほど来言っておりますように、額が大きいということが社会的また市民にとっての影響が高いということの認識の中で開かせていただきました。全ての中、これまでもいろいろと全くそういった事故がなかったかというとあったわけでございますが、その都度懲戒委員会にかけてこういう処分をしているわけではございません。中には訓告処分ということで注意、口頭注意というのもありました。そういう中で取捨選択しながらやっていきます。 たまたま今回につきましては、そういった額が大きい、社会的な影響度が大きいということがあって今回こういう形にさせていただきましたが、全て同じように、額が小さいから、大きいからというような形の中で、いろいろと検討しなきゃいけないとは思いますけれども、今回はそういった中で、たまたま影響額が大きいということの中で開催させていただきました。ですから、全てが全てこれから、あってはならないですけれども、もしこういった事案があったときに、全て懲戒委員会を開くかということではないということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 5番、笹原議員。 ◆5番(笹原惠子君) 笹原です。 チェック体制ということで、単純にそこが抜けているというわけではないというふうな意味合いのことをおっしゃっておりましたけれども、今の仕組みで起きてしまったということは事実であります。これは起きてはならないことであって、ここで補填するのは市民の税金であるということ、その辺をしっかりと考えていただきたいというのは強く思います。 それと、早く広報するということに関して、市民がこれをずっと知らないでいるわけはないと。そして、遅く知った場合にどういう感情を市民が持つか。それで、なるべく起きてしまったまずいことに関しては、早くそれをみんなにお知らせするというのが重要かなというふうに思います。 一市民としても「えっ、こんなことが起きたんだ。でも、それはどういうふうに処理するのかな」、今度そこにいくわけですよね。それがずっと何か月も先に正式に記者発表、正式に広報というふうなことになりますと、記者発表はすぐだというふうにおっしゃっていますけれども、その気持ちというか持っていき方をもう少し早く広報して、なるべく早くお伝えしていくというふうな観点に関して再度お伺いして、終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(渡辺勝弘君) これは弁明になってしまいますけれども、先ほど来言っていますように、額の確定が9月の中旬以降になってしまったということと、また、今回につきましては懲戒委員会にかけるということで、この事の重大さの意味をしっかりと認識しなきゃいけないということがございました。 その中で、ただ、全協につきましては2回ほど議会の皆様にはご報告させていただき、しかるべき時期につきましては市民に対しての報告をするということで、スタンスでいました。ただ、それが少し遅れてしまったことに関しましては大変申し訳なかったと思っていますが、今後はできるだけ早く、こういうものにつきましても周知徹底を図るような形の体制で臨みたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございませんか。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 先ほどから説明があるんですけれども、こちらは職員が単純に忘れていたという単純ミスで、悪意はなかった、重大な過失ではないということまでは分かりました。 それで、全員協議会で9月9日にこのことの説明があったわけですけれども、そのときに市長は少し挨拶をして、この説明は会計管理者のほうから説明があったわけですけれども、次の9月28日の全員協議会で、この加算税と延滞税の額が決定したときには、全員協議会で市長は不在でした。 先ほど来から副市長が全てお答えしているんですけれども、ここの最高責任者は市長でありますから、市長のほうはどのようにお考えか、ここで伺いたいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長。 ◎市長(小野登志子君) 答弁させていただきます。 市役所の業務に関しましては、全て市長に責任がございます。 それで、この事件に関しましては、すぐにお聞きしまして、この対策ということを練ったわけであります。ところが、額の確定がなかなか出なかったということで、早くお知らせしなければいけないというのは当然のことであり、私も何度も記者発表したいというふうには申し上げてきましたけれども、額の確定、そして、その額に対してどのような措置を取るか、さらにそこからこの懲戒委員会ですか、こういうものもやはりきちんと開いておきませんと、これは職員の皆様の士気に先ほどおっしゃいましたように関わってくることでございますので、9月18日の懲戒委員会を経て、監査委員会を経て、そしてこの審議ということになったわけであります。 私も、本当にもうちょっと早くできないものかと何度も担当にお話をしたわけでありますが、さらにこのことに関しては、私たちが罰金といいましょうか、こういうことになりますと、これは条例が必要だということで、これを今急いで早くつくってくださいということを申し上げているわけであります。 このことに関しましては、市民の皆様に隠し立てをするという気持ちはさらさらございません。むしろ、笹原議員のおっしゃったように早くお知らせをしなければいけないと、そして、市民の判断も仰がなければならないということと受け止めておるわけであります。 しかし、これは国との関係において出てきたことでありまして、一つ、私どもの行政の中で素早く片づけるということはできなかったということで、ここに至りましたことをご報告申し上げ、これからしっかり記者発表もしまして、市民の皆様に公表をしていくつもりであります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) この大切な税金を充てるという責任、社会的・道義的責任があると先ほどから言うんですけれども、市長は罰金と言いましたけれども、減給と言っています。それで、それで責任が取れるというのかというのが一つ疑問であって、先ほどから市長は市民の皆さんに報告、公表する、お知らせをすると、そういう言い方をしましたけれども、それが責任を取るということなのかとちょっと疑問に思うんですけれども、謝罪的なことはどうされるんでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長。 ◎市長(小野登志子君) 私ども、9月9日の全協におきまして、まずは議員の皆様にお知らせをいたしますと、報告いたしますと同時に、謝罪をこの場でいたしたわけでございます。議員の皆様は、言いますれば市民の代表であるわけですので、そこでこういうことがあったよと市民に言ってくだすってもそれはよかったと思っております。まずは、議会の全協で謝罪はさせていただきました。 これからどういう謝罪をするかというご質問でございますけれども、それがなければこの議案というのはやはり審議できないものなのでしょうか。謝罪の気持ちは十分あるということは皆様もお分かりいただけているのではないかと思うんですけれども、これは甘いですか、どうですか。 これから一番大切なのは、先ほどからおっしゃってくださっておりますようにチェック体制、こういうものを確立していかなければならない。しかし、どのようなときにもミスというものはどうしても生まれてくるものだというとき、むしろその後の処理の仕方、こういうものもきちんとつくっていかなければいけないと思っております。そういうところに、これからクリアな行政を進めていくということで、謝罪をさせていただきたいと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 3番、高橋議員。 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋です。 市長もおっしゃっていたとおり、このチェック体制ができていなかった、ミスを防ぐ、それから起こった後の処理というのが大切だということだったんですけれども、やはりどうして起きたのかという本当の根本のところは、内田議員も言っていましたけれどもそもそもの人事の異動、その責任も市長にあるわけですから、そのあたりも含めて、議員が市民の代表だから、議員に対して謝罪をしたからいいというのではなくて、市民の大事な税金を充てるということですから、市民に対しても広くそのあたりの説明をしっかりしていただきたいなと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございますか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 私からは、今の件もありますけれども、今の件は臨時会でまたその話もあるかとは思いますけれども、今日はその点はそちらに私は送りたいと思いますので、ほかのことを若干聞きたいと思います。 まず、歳入ですけれども、11ページの新型コロナウイルス感染症対策寄附金が86万4,000円あったということなんですが、これは今回の利子補給の基金のほうに使われるということなんですけれども、これ、どのような寄附金の内容か伺います。 それと、財調をここでまた1億1,300万円ほど繰り入れるのを減額しましたので、また残高が増えたかと思いますけれども、残高はどうなったかお聞きします。 以上、お願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 新型コロナウイルスに対する寄附金でございますけれども、これは先ほど説明のほうでも若干させていただきましたけれども、財源確保の取組の中で、新聞やホームページ等でこの新型感染症対策の寄附金ということで呼びかけたということでございます。個人2名、法人2名、団体1名からの寄附金があったということでございます。 それと、2点目でございますが、財調の残高でございますが、この予算が成立した後の残高でございますが、約27億5,900万円ということでございます。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 寄附金ですけれども、個人、団体、法人からの寄附金があったということなんですが、これ、呼びかけての割には少ないかと思うんですが、どのような形でこれ、呼びかけたんでしょうか。ちょっと、その呼びかけのことについて伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 新聞とホームページ等の呼びかけにとどまっております。大々的にはしておりませんけれども、新聞、ホームページにはしっかりと掲載させていただきました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 確かに、困っている事業者、個人もいるわけですけれども、それを応援しようという方もたくさんいると思いますので、こういう形でもし寄附金を受けるんなら、もう少し幅広く呼びかけてもよかったのかなとは私、思います。せっかく、市が感染症対策をやっています、ぜひ皆さん、応援できる方はしてくださいということであれば、もっと幅広くして多く集めることもできたのではないかなと思いますが、それについてはいかがでしょうか。これで終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 今後このようなことが、感染、ウイルス等々、あまりこういうことがあってはいけないとは思いますけれども、この寄附金、目的を持った寄附金を集める際には、いろいろと幅広く呼びかけていきたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほか、質疑ございますか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。 10番、内田議員。     〔10番 内田隆久君登壇〕 ◆10番(内田隆久君) 議席番号10番、内田隆久です。 議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算、会計事務管理事業、延滞税及び不納付加算税227万4,000円について、賛成の立場から討論します。 市は、源泉所得税の支払い義務があり、今回の納期が遅れたことによって生じた延滞税及び不納付加算税は至急に支払うべきだと考えます。 私は、この事件の原因は2つあると考えています。1つの原因は、この人事異動が課全体に及び、業務遂行に支障を来したことと考えます。また、2つ目の原因は、財務会計システム等の確認の仕組みからこの業務が外れていたことを含むチェックシステムの不備だと考えます。今回のケアレスミスは、担当部署のミスではありますが、2つの原因をつくった組織に責任があると考えます。 さらに、8月31日の事件の判明から今日、9月30日までこの事態を市民に公表せず、市政の責任を明らかにしなかったことは、市民の知る権利に反する大きな問題であります。事後処理に当たっては、この事件は小野市長の過失が原因で生じたことを明らかにし、責任を担当部署に押しつけることなく、自らの責任であることを表明することが、今後、全ての職員が責任を持って、自由に安心して業務に専念できる職場環境の構築につながると信じています。 また、処分については、条例改正まで時間があるようですので、再考を求めます。 最後に、小野市長におかれましては、情報公開条例にもあるように、市の諸活動を市民に速やかに説明する責務を全うし、市政の公正な執行と市民の信頼の確保を図ることと開かれた市政を推進することをお願いして、賛成討論とします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、次に、賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第74号 令和2年度伊豆の国市一般会計補正予算(第9号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩とさせていただきます。休憩時間は10時35分までといたします。 △休憩 午前10時21分 △再開 午前10時35分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第5、議案第75号 財産の処分についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。     〔市長戦略部長 西島 功君登壇〕 ◎市長戦略部長(西島功君) それでは、議案第75号 財産の処分について内容をご説明させていただきます。 追加議案書15ページ、参考資料は3ページをご覧ください。 本議案は、大仁市民会館跡地に関する財産の処分であります。 議案書に記載のとおり、1、売払財産は、伊豆の国市三福字奥田239番4外2筆の合計3筆で、面積は5,858.28平方メートルです。 2、売払価格は、2億2,275万9,136円。 3、契約の相手方は、静岡市葵区追手町9番6号、静岡県、代表者は静岡県知事、川勝平太です。 静岡県においては、この土地を大仁警察署の移転用地として購入するものであります。 参考資料の3ページをご覧ください。 市有財産売買仮契約書となります。 この仮契約は9月17日に締結しておりますが、仮契約書第10条の規定により市議会の議決に付し、可決を得たときに契約内容の効果が生じるというものであります。 それでは、内容についてご説明いたします。 第2条は、議案書に記載してある今回の売払財産となる売買物件の土地を現状有姿にて売り渡すというものであります。 第3条は、売払代金の額について記載してあります。 第6条は、契約不適合責任に関する規定となり、民法改正前の瑕疵担保責任に相当する内容の請求を契約締結から1年以内に限りできるとしているものであります。 第7条は、契約解除に関する規定となり、市または県がこの契約に違反したときはこの契約を解除することができ、その場合は、県は市に土地を返還し、解除した側に損害が生じたときは、相手側は賠償しなければならないとしているものであります。 最後に、第10条でありますが、先ほど申し上げましたとおり、この契約は議会の議決に付すべき条例に規定された財産の処分に該当するため、議会の議決に付し、可決をもってこの契約の効力が生じるものとしているものであります。 以上で、内容説明を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 旧大仁市民会館の跡地を、新しい大仁警察署を建設するために県に売却するという案件でございまして、これにつきましては、平成29年8月に静岡県の県警本部長から、旧大仁市民会館跡地への警察署設置に関するご検討についての依頼書が提出されたことをスタートとして、我々議会にも全協に度々経過の説明をいただいていて、とうとうこの売買の議案が出されたということになりますけれども、私はこの土地につきまして、大仁市民会館を利用している市民の皆様や周辺地域の皆様方、市民の皆様から、貴重な土地と建物、場所だと、公共の場所だということで、残してほしい、建物はもう今既に壊しましたが、耐震がなければ改修をして使わせてほしいんだという声をたくさん聴いてまいりましたし、一般質問もしてまいりましたけれども、とうとうここまで来ましたけれども、やはり私は市民の声をたくさん聴いておりますので、この売買につきましては到底ちょっと容認できないという立場で、この議案について何点か質問させていただきたいと思います。 具体的な価格、単価等につきましては、8月24日の全員協議会で報告をいただいていますけれども、今日ここで正式な議案が出されましたので改めてお聞きをいたしますが、面積につきましては報告がございました。5,858.28平方メートル。それで、売買単価につきまして、割り返して、売買単価について改めてお聞きをしたいと思います。 併せまして、不動産鑑定を行っておりますので、評価額についてもお聞かせをください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 売買単価でございますけれども、1平方メートル当たり6万4,000円でございます。 2点目でございますが、評価ということでございますが、なかなか、評価というのはいろいろ方法があるということでございます。その中で、平成31年1月30日現在で評価をしておるものでございますが、一体利用の場合7万3,100円、開発方式による分譲売買の場合5万8,300円、1平方メートル当たり5万8,300円との鑑定結果でございました。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 不動産鑑定価格と売買価格について開きがあるわけですが、過日の全員協議会では、今回は公募ではないため、県警本部との協議により、一体利用売却と開発方式による分譲売却の間に収まる金額を売買単価としたと。今、市長戦略部長がおっしゃった6万4,000円ということで仮契約を結んだということですけれども、この県警本部との協議により、何か一体利用売却と開発方式による分譲売却の間に収まる金額と、ここのところが少し理解できないわけですけれども、なぜ私がこの質問をするかといいますと、市民が非常に残してほしいという思いももちろんあるんですけれども、立地、利便性が非常にいい場所にあって、市民の貴重な財産であると。一等地の大変価値の高い土地だという点で、売ることを私はなかなか容認できませんが、売るというのであれば、こんな貴重な土地はしっかりとした価格で売るべきではないかと、売るのならというふうに思っていますので、公が公の用に売るということでの何かその辺の配慮が市のほうにあったのか、どういうことでこの売却単価になったのか、その点について経過等を内容について、協議の内容についてお聞かせください。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) この売買単価につきましては、市と県との協議ということを申し上げているところでございますけれども、やはり売る側、私どもはなるべく高い金額で売りたいと、買う側はなるべく安い価格で買いたいということの中の協議でございますので、県警のほうがやはり最初主張してきたのは、5万8,300円で売ってくれということの主張をしてくるわけでございます。その中で、やはり市としてはいろいろと高い価格で売りたいという中で、協議の中でなかなかその辺はまとまらないところがあったわけでございますけれども、そういう中でも、なぜこの価格というところがなかなか難しいんですけれども。 といいますのも、この価格が、評価が平成31年1月30日の段階でございまして、1年前の評価でございました。当然、売買価格は落ちているというところの中で、今年度の協議でございますけれども、そんな中で、高く売りたい側と安く買いたい側の協議の中で6万4,000円という、この先ほど申し上げた7万3,100円と5万8,300円の間の中で決定したというのが事実でございます。 なかなか難しいんですけれども、協議の中で、何回も重ねた中での結果ということでご承知おきいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 売る側は少しでも高く、買い手は少しでも安くという、そこからのスタートということで。ただ、部長の今の答弁ですと、売却単価が平米当たり6万4,000円になったということの根拠がはっきりと今答弁されていないんですね。私は、やっぱり市民に、市民は本当に嫌なんですね。ここに警察が来ることが嫌というのではないんですけれども、大事なものを市民が直接使えなくなるという点で、説明はきちんと私はしたいんですけれども、この6万4,000円になった根拠がはっきり示せないのでは困るんですね。 例えば、この前の全協で、それと、間に収まる金額とか言っておりますので計算しますと、一体利用売却の場合と開発方式による分譲売却の場合のちょうど中間ですと6万5,700円なんですね。これ、ちょうど中間の額に決まりましたというのであればすごく根拠があるんですよ。もし、この6万5,700円にしますと800万ぐらい違うんですね。この6万5,700円で計算すると、800万ぐらいプラスになるんですね。とにかく、市民に説明しにくいんですね、この金額は。 なぜこの金額になったのかと、なぜ分かりやすい単価にできなかったのかなというのは非常に、甚だ疑問ではありますけれども、私はこの売却そのものを容認できないわけですから、もうそれ以上部長が答弁ないようでしたら致し方ないんですけれども。 それで、ここの土地は図書館が隣接をしております。大仁町のときに市民会館ができ、図書館もできということで、地域や本当に文化の施設の一体とした地域として栄えてきたというか、そういう地域であるということで、図書館の利用も非常に多いわけなんですけれども、合併しましても市の中央図書館としての位置づけをして、蔵書も大変多い図書館でございます。 やはり、地域の説明会のときにも住民から出ていましたし、市民の中からも静かな読書の環境、学習の環境が損なわれるのではないかという心配が出されていて、市のほうも当然承知していることだと思うんですけれども、そういう環境、残された環境もある中で警察署がここに来るということには、やはり疑問が残ります。 そして、3つ目の質問は、市民にとっての貴重な財産でありながら、今回は売買単価、土地の評価額から県が建物を解体した工事費を差し引き、さらに2割減額するという価格になっています。これはこれまでも全協で説明はございましたけれども、公共の用途に使用する場合は時価よりも低い価格で譲渡することができる規定があるということで、大体、公が公に売る場合はこういうことが通例だという説明も受けていますし、減額の割合も一番少ない額だという説明も受けているわけなんですけれども、通例がそうだからといって、じゃこの土地はそれでいいかと、私は疑問に思っております。 それは、本当に先ほど来繰り返していますけれども、この貴重な市民の土地をそういう通例で判断してよろしいのかと私は思っております。この2割減額するということを決定していく間の過程の中で、市当局はどのようにお考えだったでしょうか。それを伺って終わりにいたします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(西島功君) 市の考え方も、最初は2割減額というところもしないでそのまま売りたいというところは県に申し上げました。その中で、やはりこれも県、市の規定もそうですが、県の規定にも同じように書いてあります。先ほど議員が申し上げた、公共の用途に使用する場合は時価よりも低い価格で譲渡することができるということでございます。県も、市に譲渡するときは2割からそれ以上の減額をするという規定がある中で、それは必ずしていくことだということで、そんな中で協議して、市もそのようにしていただきたいというものでございました。 そんないろいろな協議の中で、2割をそのまま差し引くと、元の金額から差し引くと非常に大きな金額になりますので、この解体の価格を差し引いた額から2割にしてくれという交渉にまとまったわけでございます。この解体というのも非常に珍しい形で、県のほうが解体したということでございます。これも、今、先ほど議員がおっしゃられた従来の方式ではないところでそうやって決めさせていただいたところ、いろいろと市のほうも努力をして、2割を引くにしても、この解体の価格から差し引いた額から2割ということで、これで約2,000万ぐらい違うわけでございます。そういうことも考慮した中で、いろいろと努力して県との交渉を重ねてきたという過程がございます。 以上でございます。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですね。 そのほか、ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第75号 財産の処分については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第6、議案第76号 財産の無償譲渡についてを議題といたします。 本案の内容説明を観光文化部長に求めます。 観光文化部長。     〔観光文化部長 公野克己君登壇〕 ◎観光文化部長(公野克己君) それでは、議案第76号 財産の無償譲渡につきまして内容の説明をさせていただきます。 追加議案書17ページをお開きください。また、併せて追加議案参考資料5ページ、6ページをご覧ください。 去る9月2日の9月定例会におきまして、伊豆の国市韮山温泉館の設置、管理及び使用料に関する条例を廃止する条例の制定についてのご議決をいただきました。その後、9月16日に譲与先であります韮山源氏温泉協同組合と参考資料のとおり、市有財産譲与仮契約書を締結いたしました。 譲与物件の内容ですが、伊豆の国市南條1603番地の1に所在します旧韮山温泉館の建物1棟、鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ床面積113.80平方メートル、及び使用券発行用券売機1台となっております。 使用用途につきましては、一般公衆浴場またはその他の公衆浴場に供することとしております。 なお、本仮契約につきましては、本議案のご議決をいただければ本契約となるものであります。 以上で、内容説明を終わらせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 5ページの市有財産譲与仮契約書の第6条、今、部長のほうから説明があった指定用途なんですが、土地は温泉組合のもので、その建物を無償譲渡するということだと思いますけれども、この指定用途については、どこまでの期間の制約があるのでしょう。 例えば、浴場として使わなくなった場合もあるのかなというふうにちょっと思ったりもするんですが、そこら辺のちょっともう少し詳しい説明をお願いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(公野克己君) 失礼しました。 仮契約書の第7条をご覧ください。ここに、乙は、第6条に定める指定用途の変更または解除を必要とするときは、事前に書面をもって、甲、市ですね、市に届出をしなければならないということでありますので、期間は指定してございません。 ですので、極端な話、譲与した後に、今指定している一般公衆浴場またはその他の公衆浴場以外に使用したいと、あるいは壊したいというときには、この書面をもって別に制約はなされないというものになっております。 以上です。
    ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございますか。 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) この韮山温泉館なんですが、今度、韮山源氏温泉協同組合が運営してくれるんですけれども、これに対して今後、市の負担とかは一切かからないのでしょうか。今後一切かからないか、それが1点。 それと、温泉の配管や源泉については、全て組合の所有ということで、これも市は一切関与しないということでよろしいか、その2点について伺います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(公野克己君) 今の田中議員のおっしゃるとおり、今後、引き渡した後は一切市の負担がございません。ですので、今回引き渡すことによりまして家屋のほうが源氏温泉さんのほうに移りますので、来年からは固定資産税も源氏温泉組合さんのほうから支払っていただくということになっております。 なお、財産の関係ですけれども、昨年行いました温泉管の修理部分につきましては、これもこの今回の移管で韮山源氏温泉協同組合さんのほうに移管しますので、そちらも今後は韮山源氏温泉協同組合さんのほうで管理をしていただくということになっております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 15番、田中議員。 ◆15番(田中正男君) 分かりました。 今回、市でなく温泉組合に譲渡するということで、今後、同じように市民は利用すると思うんですが、市から譲渡に当たって引き続き低料金でお願いするとか、幅広く利用するようにとか、市からのお願いもされているんでしょうか。もうあとは全て温泉組合にお任せということになるのか。少しでも市は、今後も今までのように市民が利用できるように、料金についても低価格で引き続き継続していただきたいというようなお願いもされているのかどうか、その点について伺います。 それと、利用についてですけれども、あそこは敷地が全て組合のものということですので、今までどおり公民館の横から入ったり南側からも入れるということで、それは大丈夫ですね。それを確認したいと思います。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 観光文化部長。 ◎観光文化部長(公野克己君) まず、料金の関係でありますけれども、現在、市の条例では大人の方が400円、お子さんが160円というふうになっております。この金額につきましては、代表理事にもお願いをしまして、この金額以下でぜひお願いをしたいというようなお話をさせていただいたところ、いい返事が返ってきております。 なお、今、実際にこれがなされるかはまたこちらが指導できる立場ではありませんけれども、南條区民の方には割引券等の配布も考えていらっしゃるというようなことも回答を得ております。 なお、敷地につきましては、南條区民ホールの駐車場にもかねてから使われているということもあって、今回、代表理事もこちらの英断をしていただいた一因だということで聞いておりますので、こちらは今までどおり使っていただいて構わないと思います。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございますか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第76号 財産の無償譲渡については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第55号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第7、議案第55号 令和元年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会及び福祉文教経済委員会の各委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 まず最初に、本案に対する反対討論の発言を14番、三好陽子議員に許可いたします。 14番、三好議員。     〔14番 三好陽子君登壇〕 ◆14番(三好陽子君) 議席番号14番、日本共産党の三好陽子でございます。 議案第55号 令和元年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表して反対の立場で討論を行います。 令和元年度政府予算は、10月からの消費税増税による増収を上回る増税対策経費を計上したものの、10月に消費税を10%に引き上げてから家計の消費が一層低迷し、景気動向指数は連続悪化、商業販売額も大幅な落ち込み、スーパーの売上げは前年比で4年連続のマイナスとなりました。大企業には減税などで優遇し、その一方で、国民には大きな負担を押しつけ、貧困と格差はますます広がっています。 このような状況の下で、住民の福祉増進を目的とする地方自治体は、国の制度改悪や負担増などから防波堤となり、住民の暮らしと営業を守り、福祉施策を充実させていくことが求められておりますが、本決算は積極的に応えたものとは言い難いものと判断しております。 まず初めに、決算総額についてでございますが、歳入は前年対比約48億円の増、歳出は約46億円の増となりました。増額となった主な要因は、市債借入れの前年対比約37億円増額、三大インフラ整備に係る市債が10億8,000万円、地域振興基金造成のための市債が20億7,500万円と、市債が増えると後年度の返済が膨らむのは当然であります。 市当局は、事業費の95%のうちの70%が地方交付税措置され、最も有利な起債であると言われている合併特例債を、令和7年度までに当市が借入れ可能とされている197億円を全額活用する考えを明言していますが、いくら有利であってもあくまでも借金であり、返済をしていかなければなりません。そもそも、国が有利な条件をつけて、地方自治体に借金をあおることが問題であります。令和元年度決算における健全化判断比率は、将来負担比率が前年比14.0%アップしたことを重く受け止め、今後の合併特例債の借入れは慎重にすべきであります。 歳出2款のバス・鉄道利用促進事業1,248万9,200円は、市内公共交通の利用拡大と公共交通網の維持を目的として、75歳以上の高齢者と障害者に利用促進券を年間1人5,000円分を交付するものですが、平成29年度から事業が開始され、当初から3年間のみ実施となっていて令和元年度で終了しました。交付に対する利用率は、平成29年度38.38%、平成30年度は41.8%、令和元年度41.9%でした。利用割合は、3年間ともほぼ乗合バスが35%、電車が65%でした。 委員会質疑で、この事業が公共交通の利用拡大につながったのかと聞いたところ、推しはかることは難しいとの回答でした。事業の効果が検証されないのに、最初から3年間と決めていたからやめるというのはおかしいことで、タクシー券を減らすためだったと思わざるを得ません。 歳出2款、コミュニティFM局推進事業684万1,125円は、赤字経営となったFMいずのくにに対し、2年間に限定して支援する事業で、企画運営に関わる地域おこし協力隊員の報償と活動費に230万円、放送設備等更新事業に300万円を主に補助したものであります。 支援1年目となる令和元年度のFMいずのくにの決算は454万4,178円の黒字となりましたが、市の支援があった結果であり、実質黒字経営とは言えません。黒字化するには、スポンサーと聞く人を増やすことが必要です。そのためには、放送内容の改善と可聴範囲の拡大は不可欠であります。電波が届かず、聞きたくても聞けないのは、納税者、市民の公平性を欠くものです。 FMいずのくにへの支援策の一つとして予定していた可聴範囲のための調査研究は実施せず、保留としました。この根本的対策をやらずして、FMいずのくにの黒字化は望めません。災害時の情報発信媒体としての位置づけもあることから、この際、FMいずのくにの在り方を再検討するべきであります。 歳出2款の庁舎整備調査事業45万4,000円は、合併特例債の使用期限である令和7年度までに新庁舎を建設するために、PPPやPFI方式による先進事例の調査と庁舎整備基本構想を策定する予定でありました。調査を行った結果として、関心を示した民間事業者もあったことから、官民連携による庁舎整備は不可能ではないことを確認したとの報告がありました。調査は行ったものの庁舎整備基本構想は策定していないことからも、合併特例債が活用できる令和7年度までの庁舎整備は難しいと判断していると受け止めます。賢明な判断と考えています。 歳出2款の戸籍住民票等証明発行事業1,254万6,481円は、コンビニで住民票や戸籍謄本などを発行する経費ですが、発行件数は前年対比152件増の1,161件、1件当たりの経費は、前年対比1,647円減ったとはいえ7,228円もかかっていて、市が負担しております。コンビニでの発行を受けるためには、個人番号カードが必要です。国は、個人番号カードの普及を図ることを目的としているのであれば、その経費は国が責任を持つべきです。 歳出3款の在宅高齢者外出支援事業2,744万3,477円は高齢者の福祉タクシー券ですが、平成30年度から1万円を5,000円に、半額にしました。申請による交付率は74.4%、利用率も74.4%。利用内容は、タクシーが68.35%、バスが5.41%、電車が8.24%でした。この事業が高齢者の実態に合っていて、必要とされている事業であるということがうかがえる結果です。額をせめて1万円に戻すべきです。 歳出4款成人健康診査事業5,515万5,538円ですが、平成30年度から全市民を対象者数として受診率を算定することになったため、かなり受診率が低くなっています。例えば、大腸がん検診は平成29年度も平成30年度も令和元年度も約3,400人前後が受診しましたが、受診率は、平成29年度は22.1%、分母が全市民となった平成30年度は10%、令和元年度は9.5%、このような結果でございました。が、令和元年度はそれにも増して、令和元年度は前年度より下がっております。検診料の有料化の影響が大きいと考えられます。無料にして受診率を上げ、病気の早期発見で市民の健康維持・増進に努めるべきです。 歳出7款の静岡デスティネーションキャンペーン推進事業1,019万597円は、JR6社と自治体連携による広告キャンペーンを契機にさまざまなイベントを開催して、市の認知度を高め、観光交流客数の増加、地域経済の活性化を目的に行ったものですが、韮山反射炉芝生広場での野村万作・萬斎による狂言公演を初め、それぞれのイベントには集客がありましたが、費用対効果は疑問であり、一過性に終わったのではないか。さらに、静岡アフターデスティネーションキャンペーン推進事業に488万3,526円支出しましたが、お金をかけた割には効果が見られません。 歳出8款土木費のうち、地区要望に応える道路維持補修工事、舗装補修工事、道路維持補修材料費、河川維持補修工事ですが、1億1,600万円の予算を確保したものの、執行率は63.3%にとどまりました。理由は、昨年10月の台風被害への対応を優先せざるを得なかったためとのことで、致し方ないと判断するものです。そのような中でも、地区要望に対する実施率が前年度33%に対して令和元年度は42%となり、努力がうかがえますが、地区要望は市民に最も身近で切実な要望が多いので、さらに実施率を上げる努力を求めます。 最後に、今回の決算審査の中で、事業の進捗状況、費用対効果などの把握、認識が不十分ではないかと感じるところがありました。例えば、バス・電車利用促進事業を3年間実施しての費用対効果、公共施設再配置推進事業の進捗状況の把握、静岡デスティネーションや伊豆の国DMO形成事業の費用対効果などの質問に対し、回答ははっきりしたものがありませんでした。たくさんの事業を実施しているので、内容的にも分析が難しいものもあると考慮しながらも、事業の進捗状況、費用対効果等の把握に努めるよう求めます。 以上の諸点の改善とさらなる住民サービスの向上、医療・福祉の充実、市民の暮らしと営業を守る施策の充実を求め、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を2番、青木満議員に許可します。 2番、青木議員。     〔2番 青木 満君登壇〕 ◆2番(青木満君) 議席番号2番、青木満です。 私は、提案されました議案第55号 令和元年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。 我々伊豆の国市議会は、平成31年度一般会計当初予算を平成31年3月14日に議決し、承認しました。その後、9回にわたる補正予算案についても、同様に承認をしております。予算を承認したという事実を、まずもって認識すべきであります。 決算の認定に当たっては、予算が予定どおり適正に執行されたか否か、また、その結果として、当局より事務事業の執行は所定の成果を上げたか否かという観点から審議をすべきものと考えます。本市監査委員からは、予算の執行結果である決算について、予算の執行及び関連する事務処理についても適正であるとの意見をいただいていることを我々は確認すべきであります。 その上で、令和元年度一般会計決算の状況を見ますと、歳入総額245億8,081万9,000円、歳出総額236億9,505万3,000円となり、伊豆の国市過去最大規模の決算となっております。これは、現在進めているごみ処理施設、火葬場、し尿処理施設の三大インフラ整備が集中していることに伴う影響や、子供たちの教育環境に配慮したエアコン整備など大規模事業に取り組んだ結果であります。また、大型基金である地域振興基金を造成するなど、厳しい財政状況の中にも将来を見据えた取組を行っていることにも留意する必要があります。これら取組を含めた全ての施策について着実に推進されていることは、市政報告書においても記されております。 こうした決算の内容について、我々は本9月議会における本会議や各常任委員会を通じて市当局から説明を受け、質疑を行ってまいりました。その結果、市当局は厳しい財政状況の下にあっても、健全財政を維持しつつ、「ほんわり湯の国、美し国、歴史文化薫る国、未来を拓く伊豆の国」という総合計画に定める市の将来像に向け、さまざまな事務事業を適正に実施してきたことは明らかであると私は考えております。 また、さきに報告された令和元年度決算に係る健全化判断比率等につきましても、赤字額もなく、早期健全化基準を上回る状況にないことが確認されております。しかしながら、火葬場、し尿処理施設の本格整備が進む中で、地方債残高の大幅な増加を招いております。また、来年度以降、さらに広域ごみ処理施設の整備促進の影響で将来負担比率のさらなる上昇もやむを得ないところでありますが、将来、財政の圧迫を招かないよう、市当局には細心の注意を払っていただきたいと考えております。 コロナ禍における財政状況はますます厳しくなることが予想されますが、今後とも計画的、かつ市民の要望に十分に配慮した事務事業の執行をお願いし、私の賛成討論とさせていただきます。 議員諸氏におかれましても、議案第55号 令和元年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、監査委員による審査意見書の内容を十分にご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第55号 令和元年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定についての各委員長報告は認定であります。各委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は各委員長の報告のとおり認定されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。休憩時間につきましては、11時35分までといたします。休憩時間は11時35分までといたします。 △休憩 午前11時23分 △再開 午前11時35分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。 ここで三好議員より発言の許可を求められておりますので、これを許可いたします。 それでは、14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 すみません、貴重な時間に発言の許可をいただきました。 先ほどの私の一般会計決算の反対討論の中で、数字のほうがちょっと桁を間違って発言してしまいましたので、訂正をさせてください。 歳出2款の庁舎整備調査事業の支出金額を45万4,000円と発言いたしましたが、454万円の誤りでしたので、訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 以上です。--------------------------------------- △議案第56号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) それでは、日程第8、議案第56号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 最初に、本案に対する反対討論の発言を15番、田中正男議員に許可いたします。 15番、田中議員。     〔15番 田中正男君登壇〕 ◆15番(田中正男君) 15番、日本共産党の田中正男です。 議案第56号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。 国保事業は、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという憲法第25条の理念に基づき、1961年から全ての市町村で義務的に実施しているもので、全ての人が最終的に加入する国民皆保険制度です。低所得者が多く加入し、事業主負担がないため、国の適切な財政措置があって成り立つ医療保険です。 しかし、医療費に対する国庫負担の引下げ、事務費等の国庫補助削減、廃止など、国の責任を次々と後退させてきました。医療給付費に対する国の負担割合は、50%だったものを32%に減らしています。国の責任放棄と言わざるを得ません。 また、平成30年度より国保の県広域化が実施となり、今後県下一律の国保税率による値上げや市町の一般会計からの政策的繰入れの廃止など、被保険者の負担増が心配されます。 平成27年度に資産割を廃止し、所得割と均等割、平等割の保険税率を賦課しています。令和元年度は、前年比では所得割は9.7%で変わらず、均等割は400円減額の4万6,800円、平等割は8,800円減の2万6,400円に、賦課限度額は4万円増の93万円になっています。均等割は、所得に関係なく世帯の人数が1人増えるごとに4万6,800円が賦課されるもので、社会保険などにはなく、国保税が高い原因でもあります。 歳入未済額の現年度分は前年より減ったものの約8,300万円余あり、収納率は93.19%で前年比0.2%下がっています。令和元年度の新たな滞納世帯986世帯の内訳は、総所得のない世帯が275世帯、総所得200万円以下の世帯が449世帯となっていて、低所得者世帯が滞納世帯の73.4%を占めています。軽減策が行われていても滞納があり、依然として国保税が被保険者に重い負担となっていることの表れであります。 令和元年度末の短期保険証は224世帯、352人で、前年より29世帯、50人減少し、資格証明書も10世帯、15人で、3世帯、6人減少しています。減少はよいことですが、被保険者が経済的問題で医療が受けられないことがないよう注意が必要です。 平成30年度から県広域化により市の国保会計は大きく変わり、市は主に保険税の賦課徴収と医療給付、保険事務を行い、県から示された納付金を納めることになりました。国保税12億1,632万円余と県の特別交付金1億3,010万円、さらに一般会計からの保険基盤安定繰入金2億6,723万円などを加えて、納付金17億1,277万円を賄っていることになります。その他繰入れ2,686万円については、保健事業と財源調整に充てているということですが、前年比2,900万円減額しています。その保健事業の人間ドックは、助成金を平成30年度から3万円を1万円減らし、2万円にしました。予算では、前年同額の700人分、1,400万円を計上しましたが、結果は438人で、前年比60人減となっています。助成金を減らす前の平成29年度比では、248人の大幅減となっています。助成額を減らす前までは、受診者は予算額いっぱいかオーバーするほどでした。病気の早期発見や重症化を防ぐための健診です。助成金を元に戻すべきであります。 また、国民健康保険事業基金に3,750万円余を積み立てましたが、高くて払えず、滞納もある高い国保税です。 以上のことから、一般会計からの政策的繰入れを増やし、国保税の引下げを行い、誰もが安心して医療を受けられるよう努力することを求め、反対討論といたします。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を1番、井川弘二郎議員に許可いたします。 1番、井川議員。     〔1番 井川弘二郎君登壇〕 ◆1番(井川弘二郎君) 議席番号1番、井川弘二郎です。 私は、議案第56号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。 国民健康保険が広域化となり、2年目の決算となりました。昨年と同様に被保険者の減少が目立ち、決算総額がさらに縮小となりました。 歳入においては、国保税の現年課税分の徴収率は昨年度と比べほぼ横ばいとなっておりますが、滞納繰越分の収納率は昨年度に比べ向上しており、全体の収納率は向上しています。 歳出においては、広域化により県から交付される保険給付費等交付金で、安定した保険給付が行われているとのことです。 一般会計からの法定外繰入れについても、保健事業費へのみ充当し、不用額の削減に努めているとの説明でした。 昨年の台風19号による被災した方への国保税減免や保険給付の一部負担額免除も国からの支援により賄われ、市の国保財政に大きな影響を与えることもなく済んだとのことでした。 令和元年度の歳入歳出決算額は2,518万7,347円となり、昨年度よりも歳入歳出の差が圧縮されたものとなりました。全体としては、全国的な傾向ではありますが被保険者の減少が続き、予算規模も縮小傾向の中で、1人当たりの医療費は増加しており、保険者として適切な保険税率の設定や保険給付が求められております。 また、特定健診受診率は減少しており、市民の病気の早期発見や健康増進を推進するためにもさらなる周知を図っていただき、受診率の向上を期待して、令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計の決算認定に賛成するものであります。 議員各位のご賛同をお願いして、討論を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第56号 令和元年度伊豆の国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第57号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第9、議案第57号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 本案に対する反対討論の発言を15番、田中正男議員に許可いたします。 15番、田中議員。     〔15番 田中正男君登壇〕 ◆15番(田中正男君) 15番、日本共産党の田中正男です。 議案第57号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 本会計は、保険料を徴収して後期高齢者医療広域連合へ納付だけを行う事務的な会計であり、会計処理そのものに問題はないとするものですが、その背景にある制度に問題があると考えます。 75歳以上の後期高齢者の保険料は、後期高齢者医療広域連合が決定することになっていて、2年ごとの見直しのたびに保険料率は引き上げられ、令和元年度は平成30年度に見直したものと同額で、所得割は7.85%、均等割が4万400円、賦課限度額が62万円になっています。75歳以上の方々は年金受給者が多く、現役世代に比べ所得は低く、2年に1度の保険料引上げは負担が重く、生活を圧迫させることになります。被保険者の8割が保険料の支払いは年金天引きで、月に1万5,000円、年間18万円以上の年金があれば、本人の生活には関係なく、いや応なしに引き落としされます。低年金や無年金のため年金天引きとならない納付による支払いの方が保険料を滞納すれば、短期保険証の交付を受けることになります。令和2年度は22人の短期保険証が発行されました。 この制度の実施主体が都道府県単位の広域連合で、医療費の状況などは各市町の議会への報告義務がなく、実態把握が困難です。広域連合の運営では、広域連合議員は市長6人、町長4人、市議6人、町議4人の20人で構成され、各市町全てからは選出されず、市町の状況、高齢者や住民の声が届きにくく、問題です。財政的にも独自の措置ができず、地域の実情に即した対応を困難にさせています。 以上のことから、制度の運用や改善を求めて、反対の討論といたします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を8番、八木基之議員に許可します。 8番、八木議員。     〔8番 八木基之君登壇〕 ◆8番(八木基之君) 8番、八木基之です。 私は、議案第57号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論を行います。 後期高齢者医療は、静岡県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、医療に関する給付を行い、市町は保険料の徴収事務を担い、後期高齢者医療の運営を支えております。 後期高齢者医療特別会計決算については、徴収した保険料及び基盤安定繰入金を広域連合へ給付し、手数料を一般会計へ繰り出す等の処理は適正に行われていたことが確認できました。 後期高齢者医療の保険料は県内同一の保険料率になっております。徴収できなかった保険料未収入分については、市が負担を求められることはありませんが、公平性から目標収納率が設けられており、令和元年度についても現年度分の収納率が目標収納率を達成することができたとのことでした。 今後も後期高齢者医療制度の円滑な運営と市民の健康増進の推進を期待しまして、令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計の決算認定に賛成するものであります。 議員各位のご賛同をお願いしまして、討論を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第57号 令和元年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。休憩時間は13時までといたします。休憩時間13時までといたします。 以上です。 △休憩 午前11時55分 △再開 午後1時00分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第58号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第10、議案第58号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 本案に対する反対討論の発言を15番、田中正男議員に許可いたします。 15番、田中議員。     〔15番 田中正男君登壇〕 ◆15番(田中正男君) 15番、日本共産党の田中正男です。 議案第58号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。 平成12年4月から施行された介護保険制度は、それまでの措置制度から契約制度に変わり、介護に係る費用負担割合を国が25%、県と市がそれぞれ12.5%、残りの50%を40歳以上64歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1被保険者が負担する仕組みになっています。 措置制度のときは、国は50%負担していたものを25%に減らしました。国の介護に対する責任放棄と言わざるを得ません。 65歳以上の方々の保険料で負担する介護保険会計の費用負担割合は、3年ごとの計画見直しのたびに1%ずつ増え、平成12年スタート当初は17%でしたが、平成30年度からは23%になりました。令和元年度は介護保険事業計画の第7期の2年目となり、介護保険料は第6期に基準月額を4,700円から5,100円に引き上げられ、第7期は同率同額ですが、条例改正で所得金額の変更により、第6段階と第7段階の一部の方が値上げになり、第8段階と第9段階の一部の方が値下げになっています。 制度改正により、平成29年4月から要支援1、2の方のデイサービスと訪問ヘルプサービスが保険給付から外され、報酬や人員基準を切り下げた基準緩和サービスやボランティアなどがサービスを行う総合事業を平成28年1月から前倒しして実施しています。 総合支援事業は、地域支援事業に事業名が変わり、訪問型サービスと通所型サービスで以前と同程度のサービスが提供されていて問題はないということですが、介護予防生活支援サービス事業で、住民が主体で体操などを行う通所型サービスB事業は、平成29年度は20団体に補助金を出していましたが、平成30年度は条件が合わないとして8団体に減り、令和元年度も8団体に減ったままです。介護予防事業としての充実が求められます。 予定した保険給付費や地域支援事業費が予算より下回ったことにより、1億6,000万円ほどを繰り入れる予定だった介護給付費準備基金は、決算では逆に3,681万円を積むことになり、基金残高は4億6,700万円となっています。国は、制度をスタートさせるとき、サービスを選べると盛んに言っていましたが、制度改正のたびに負担は増え、受けたいサービスが受けられない仕組みになっています。サービスが選べるは、うたい文句になってしまっています。今後さらに制度変更が予定されていて、被保険者にとっても介護保険サービス提供事業者にとっても厳しい状況が予想されます。 以上のことから、介護に係る国の負担割合を引き上げることを国に求めるとともに、65歳以上の方の保険料の余剰分でできている介護給付費準備基金を使って、介護保険料の値上げをできるだけ抑制することや、介護を必要とする方々が必要なサービスを受けられるよう市の裁量を発揮することを求め、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を3番、高橋隆子議員に許可いたします。 3番、高橋議員。     〔3番 高橋隆子君登壇〕 ◆3番(高橋隆子君) 3番、高橋隆子です。 私は、令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から発言するものです。 歳入総額は42億736万2,837円、歳出総額は40億7,747万5,884円、歳入歳出差引き額は1億2,988万6,953円となりました。 歳出全体の88.96%を占める保険給付費の状況ですが、要支援、要介護認定者数、介護給付費ともに増加しております。第7期介護保険事業計画の計画値に対する給付費ベースの達成率は、居宅介護サービス給付費89%、施設介護サービス給付費99%、介護予防サービス給付費84%で、各サービスで20%を超える大幅な未達はなく、おおむね計画どおりの給付が行われたと考えます。 地域支援事業費につきましては、体操教室参加者に対する身体機能評価のほか、市内33か所で実施しているサロン事業等への支援や、住民主体の通いの場を運営する8団体に対する補助金交付事業により、市民が地域で自ら介護予防に取り組む活動を支援しました。介護給付費の抑制にとどまらず、健康長寿な社会の実現につながることを期待します。 また、第7期介護保険事業計画の2年目であった令和元年度は、施設整備事業が実施されましたが、台風や新型コロナウイルスの影響により事業に遅れが生じ、令和2年度に繰り越されました。市民が住みなれたまちで生活できるよう、引き続き環境整備にも取り組んでいただきたいと思います。 介護給付費準備基金の状況は、令和元年度末に4億6,707万2,466円となっております。全ての団塊の世代が75歳以上になる2025年、さらに、介護の必要性が高まる80歳以上になる時期を見据えて、給付費に不足が生じないよう基金を活用していくとのことでした。 令和2年度末には第8期介護保険事業計画が策定されます。今後も重点的に介護予防事業に取り組むとともに、適正な介護給付に努めることを要望し、令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計決算の賛成討論といたします。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第58号 令和元年度伊豆の国市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第59号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第11、議案第59号 令和元年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、福祉文教経済委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。 これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第59号 令和元年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第60号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第12、議案第60号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。 これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第60号 令和元年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第61号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第13、議案第61号 令和元年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑に入ります。 本案に対する質疑の通告はありませんでしたので、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。 次に、討論に入ります。 討論の通告がありましたので、これを許可いたします。 最初に、本案に対する反対討論の発言を14番、三好陽子議員に許可いたします。 14番、三好議員。     〔14番 三好陽子君登壇〕 ◆14番(三好陽子君) 議席番号14番、日本共産党の三好陽子でございます。 私は、議案第61号 令和元年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、日本共産党議員団を代表して、反対の立場で討論を行います。 本会計の狩野川流域下水道事業は、家庭排水や事業所排水などが河川にそのまま流され続ける中で、水質汚濁により環境の悪化が大きな問題になり、環境保全を目的に実施が強く求められたもので、下水道加入者のみが利益を受けるものではなく、国土保全、環境保全のための事業として広く社会全体の利益となるもので、極めて公共性の高い事業であります。そのため、この事業における国・県の役割が大きいにも関わらず、国の補助金は公共雨水対策事業と特定環境保全公共下水道事業に対する2分の1だけで、県は狩野川流域下水道東部処理場の運営には支出していますが、市が行う下水道事業への補助はありません。国と県が十分に責任を果たさないことから、市や加入者の負担が増大しています。 本決算における使用料収入は、前年対比約2,490万円減の5億7,900万円でした。使用料現年度分の収納率は、前年対比マイナス7.14%の90.79%でした。使用料金は、下水道使用料で流域下水道維持管理費と市の維持管理費を賄いたいとして、平成30年度から一般汚水を基本料金2か月当たり税抜き1,600円を2,100円に、超過料金は1立方メートル当たり80円を105円に、率にしまして31.25%引き上げました。使用料収入が減収となり、収納率が低下した結果は、引き上げられた料金が市民生活や営業する上で負担が大きいことの表れと思われます。 料金改定の際、一般汚水は引き上げたものの、営業用温泉汚水は1立方メートル当たり50円のまま据え置かれました。据置きの理由は、宿泊業の衰退を防ぐためですが、厳しいのは温泉業者だけではありません。据置きの穴埋めは一般会計から繰り入れられています。温泉汚水の据置きが観光支援ということであれば、別の形で行うべきで、負担の公平性と事業の公平性から見ても、一般汚水と温泉汚水に差をつける理由はないと考えます。 令和元年度は、官民連携公共下水道事業の発注支援業務や詳細設計業務などが始まり、令和8年度までに総事業費43億6,530万円かかることと、令和2年度から下水道事業会計を独立採算が基本の公営企業会計に移行した中で、令和5年度を目指して料金の見直しを予定しているということです。そもそも、整備に多額の費用がかかる下水道事業を使用料だけで賄うことに無理があります。下水道整備区域外市民との負担の公平性から一定の負担は必要ですが、利用している市民の生活を守る観点に立って、使用料は処理単価にとどめるべきと考えます。 以上のことから、下水道事業に対する国及び県に応分の負担を求めることと、使用料に対する市民の負担軽減に努めることを求め、反対討論といたします。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を2番、青木満議員に許可いたします。 2番、青木議員。     〔2番 青木 満君登壇〕 ◆2番(青木満君) 議席番号2番、青木満です。 私は、議案第61号 令和元年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場から討論を行います。 下水道事業特別会計決算については、歳入総額14億2,054万9,000円、歳出総額13億7,835万7,000円、実質収支額は4,219万2,000円でありました。 下水道は、市民が清潔で快適な生活を送るために欠かすことのできない重要な公共施設であり、生活環境の改善と公共用水域の水質保全という環境面での重要な役割を担っております。 本市の下水道事業は、隣接する伊豆市と函南町との2市1町により、狩野川流域の公共下水道事業として昭和60年10月に供用開始以来35年が経過し、令和元年度末時点で下水道普及率は約69%となっております。しかしながら、下水道未普及地域の解消や人口減少による汚水排出量の減少、施設設備の老朽化に伴う改築更新、大規模地震対策、経営改善など、現状はもとより今後も多くの課題を抱え、その改善は必要不可欠であります。 本決算は、これらの問題に対応するため、通常の維持管理事業に加え、下水道ストックマネジメント計画や下水道総合地震対策計画に基づき、既存の施設に対し、国の交付金を活用して計画的に長寿命化や地震対策が進められております。 また、令和元年度から令和5年度まで継続費を設定し、国の進める官民連携事業である設計施工一括発注方式、いわゆるDB一括発注方式を採用した、下水道未普及地域の早期解消に向けた戦略的な取組を進められております。 さらに、下水道事業を将来にわたって安定的、かつ持続的にサービスを提供していくため、下水道事業特別会計は令和2年度より公営企業会計に移行しました。地方公営企業法の適用を受けることにより、投資計画と財源計画の収支が均衡する事業経営が可能となります。 以上、財政状況が非常に厳しい状況ではありますが、本決算は下水道事業が抱える課題に適切に対応している決算と考えられることから、今後の下水道が果たすべきさまざまな役割を十分に見据え、効率的・効果的な事業を展開していくと同時に、水洗化率や使用料等の収納率の向上に努め、維持管理費の縮減により一層ご尽力いただくことを期待しまして、本案に賛成するものであります。 議員諸氏におかれましても、議案第61号 令和元年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましてご賛同賜りますようお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) ほかに討論の通告はありませんでしたので、討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第61号 令和元年度伊豆の国市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △議案第62号の質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第14、議案第62号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを議題といたします。 本案につきましては、総務観光建設委員会委員長より審査の経過と結果について報告が済んでおりますので、これより質疑及び討論に入ります。 本案に対する質疑及び討論の通告はありませんでしたので、質疑及び討論なしと認めます。 これにて質疑及び討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第62号 令和元年度伊豆の国市上水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。--------------------------------------- △委提第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第15、委提第1号 伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、二藤議会運営委員会委員長におかれましては、登壇したままお待ちください。 それでは、本案につきまして、議会運営委員会委員長から提案理由の説明を求めます。 9番、二藤武司議会運営委員会委員長。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(二藤武司君) それでは、私のほうから、委提第1号 伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例の制定についての説明をさせていただきます。 伊豆の国市議会議案書1ページと3ページをご覧いただきます。 本案につきましては、伊豆の国市議会基本条例の第9条第1項の議会報告に関する内容について改正をしようとするものであります。 本条例については、議会と議員の果たすべき機能と役割を明らかにし、市民全体の福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的に、平成25年4月に制定されたものであります。 条文中、第2条の議会の活動原則の原則の中の一つに、「公正性及び透明性を確保するとともに、情報公開と情報発信を積極的に行い、市民に開かれた議会を目指す」とあり、この取組の一つとして議会報告会を開催する旨が定められております。 現在、条例の第9条第1項の内容によると、議会報告会は年1回以上開催するとうたわれており、どんな状況下においても年1回以上は開催することとなります。今般、今回の新型コロナによる感染者数の状況から、感染拡大の収束が見通せないことを踏まえ、議会報告会の企画、準備等を行う議会報告会実行委員会においては、今年度の報告会について中止する旨の方針が示されました。が、しかし、本条例と内容の整合性が取れない状況が発生しております。 このことから、議案書の5ページ、新旧対照表に表記してありますように、この「年1回以上」という言葉を削除し、「開催するものとする。」という表記に改め、議会報告会実行委員会の提出した方針と矛盾しないような形とするべく、伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例案を提出するものであります。 なお、今回の改正により、冒頭の部分で申し上げましたように、本市議会の基本的な考えに変更はなく、今後も情報公開と情報発信を積極的に行い、市民に開かれた議会を目指すという方針に変わりはございませんことを申し添えておきます。 説明は以上であります。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤委員長、ありがとうございました。 ただいま二藤委員長からの説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。二藤委員長、席へお戻りください。 それでは、次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 委提第1号 伊豆の国市議会基本条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(古屋鋭治君) 日程第16、発議第1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出についてを議題といたします。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、提出者の田中議員におかれましては、登壇したままお待ちください。 それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。 15番、田中正男議員。     〔15番 田中正男君登壇〕 ◆15番(田中正男君) 議席番号15番、田中正男です。 発議第1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提案理由を申し上げます。 本件は、全国市議会議長会より全国の市議会に要請されたもので、当市議会におきましても意見書提出に向けて検討してきたものであります。 意見書の趣旨は、本年度及び来年度の地方財政は地方税、地方交付税の減収などにより多額の財源不足が生じ、これまでにない厳しい事態になることが予想されます。そのような中、今後、中小企業対策として、固定資産税の政策減税の対象に家屋、償却資産に加えて土地を追加することや、人口30万人以上の都市等に認められている事業所税まで軽減対象とする議論が生じることが想定され、大変懸念するところであります。 本来、中小企業対策は、まずは国の責任において歳出予算や国税でもって対応すべきであり、固定資産税は市町村税の極めて重要な基幹税であります。中小企業対策として、広く土地を対象にする政策減税はこれまでに例がなく、地方税収の大幅な減収が予想され、制度の根幹に影響する見直しは到底容認することができないという趣旨であります。その上で、意見書は地方税源の確保を求めるものとなっています。ですけれども、中小企業対策については、減税分に相当する支援を求めることを前提に、今回の意見書内容になっていると私は解しております。 それでは、意見書を読み上げます。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書(案)。 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。                       記 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。 2 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。 3 令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。 4 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。 5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置としてやむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 なお、提出先は記載のとおりであります。 以上、意見書の提案理由と意見書案です。賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、ただいま説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) それでは、4点ほどお伺いいたします。 1点目は、この議案を田中議員が提案者になってなぜ説明されているのかというのが1点目。 2点目は、この意見書の最後の5番目の部分ですが、固定資産税の減免については今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了することというようなことは、今回は全国議長会からの要請があって当議会からの意見書を出すか出さないかという審議なんですけれども、全国市長会からこのような意見書なり要望書なりが出ているんでしょうか。それが2点目。 3点目は、この措置法の内容は、中小企業を救済する内容だと私は判断しますが、これに対してなぜ反対をされているのか。 4番目は、この意見書がなかなかよく分からない部分があるんですが、本当の意図はどこにあるのかという4点についてお伺いいたします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 田中議員。 ◆15番(田中正男君) 内田議員の質問にお答えいたします。 まず、初めの1点目、なぜ私が提案説明を行うかということですけれども、これは正副議長並びに事務局で検討したんですけれども、議長会からの意見書をどのように扱うかということで、前例がありまして、以前にも議長会からの意見書は副議長が提案して本会議に諮ったという経緯がありまして、それによりまして今回も私が副議長の立場で提案するということになりました。 2番目の、意見書の5番目の件なんですが、これ、全国市長会からはどうかということなんですが、私はそこまではちょっと調べてありませんので、分かりません。 それと、3番の中小企業対策の措置法に対して反対するのはなぜかということですけれども、その措置法に反対しているわけではなく、今後の税制改正において、固定資産税が貴重な財源であり、課税権という地方自治体に認められた権利を持っていますので、それを国が勝手にというか減税するという措置、令和3年度においては国がその減収部分は補填することになっていますけれども、税制自体を変えてしまうことはやっぱり今までの改定にもないことで、問題だということで、今後の税制改正については、固定資産税の減額でこういう措置をすることはやめてほしいという内容と私は解しております。 ですから、中小企業に対する支援を反対するという意味ではありません。先ほど述べましたように、中小企業に対する支援は、基本的には国がしっかり歳出のほうで補助金なりで行うべきだというもともとの基本的な考えがありますので、そういうふうに私は考えております。 それから、今回の本当の意図というのは、今私が申し上げました、税制の根本に関わる固定資産税を地方自治体の課税権に任せてほしいということで、中小企業対策は別に国の責任をもって行うということ、もし国が、地方自治体が行うんであれば、それは地方自治体が減税とかをすることはいいんですけれども、国が税制をもとの法律で変えてしまうことは問題だという趣旨で今回の意見書が出ていると考えています。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) よろしいですか。 10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 1点目の、田中議員が提案しているのは以前、前例があるということなんですが、この意見書の検討がスタートしたのは、全国議長会からの要請に基づいてやっているわけですけれども、やはりそのメンバーである議長が本来私は説明すべきだと思うんですが、そのときは、議事進行は当然副議長がやるということになると思うんですが、その点はいかがでしょうか。 それで、2点目ですが、全国市長会の意見は分からないということなんですが、実はこの措置法の件につきまして、令和2年4月7日付で全国の市町村に書面が送られてきておりまして、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置案についてという書面が伊豆の国市にも送られておりまして、その文面を見ますと、厳しい経営環境にある中小企業等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1またはゼロとする。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資をする中小企業等を支援する観点から、生産性改革の実現に向けた固定資産税の特別措置の拡充延長を行う。これらの措置による減収額については、全額国費で補填するということが伊豆の国市にも来ているわけですよ。 ですから、僕は市長会から、全国の市長さんたちは国に対して、これに対して物を言っていないというふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 それで、3点目ですね。3点目は、私は中小企業を救済することになぜ反対をされるんですかという質問に対して、反対をしているわけではないという答えなんですが、田中議員が冒頭で読み上げた、8月6日付の全国議長会から来ているお願い文がありますね。 お願い文の下段のほうに、「特に固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であります。中小企業対策として、広く土地を対象にする政策減税はこれまでに例がなく、地方税収の大幅な減収が予想される中、制度の根幹に影響する見直しは到底容認できるものではありません」と、明らかに反対の意思表示をしているわけですよ。ですから、反対しているわけではなくて、この意見書の欄にあるこの最初のお願い文の中では明らかに反対をしているということについてはどのようにお考えなんですか。 それで、この意見書の意図はどこにあるかということなんですが、なぜそのようなことを聞くかというと、この意見書の3と5なんですね。この3については、先ほどからご説明しているように、地方自治体の減収部分は国が補填するとはっきり言っているのにも関わらず、減収補填措置を講じろという意見書なんですよ。それと、5番もそうなんですが、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了することということなんですが、この措置法は、先ほどから申し上げている令和3年度に課税される1年分に限って減額するというふうに言っているわけですから、私にとってはこの意見書の意図が分からないわけです。だから、なぜこのような意見書を出しているのかご説明ください。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、答弁を求めます。 田中議員。 ◆15番(田中正男君) まず1点目の、副議長の提案ではなく議長ではないかということですけれども、名前も、代表は議長ですけれども、議長に代わって副議長がということで考えていいと思います。議長が提出するんですけれども、それに代わって副議長が代行で行っているというふうに私は理解しております。 それから、2番目の、これは令和2年4月に全国の市町村に国から来ているということで、この軽減措置がありますけれども、これがあるから全国の市町村長会からは国に言っていないんではないかということなんですが、それも存じていませんけれども、今回ここで趣旨としていることは、国は令和3年度について固定資産税を減額するという措置を取って、それに対してはしっかり全額国費で補填するということは、それは当然市町も承知していることでありますけれども、ただ、ここで言っているのは、今後の地方税制改正に向けて、同じような形で固定資産税を減額することは根幹に関わることなので、それについては固定資産税の減額ではなくということで、ここでは意見を述べていると私は考えていますので、市町村がどうかは分かりませんけれども、市町村もそういう点では同じことだと思いますけれども。 出している、出していないかは私は存じておりませんけれども、この内容について、市町村が反対するような内容ではなく、市町村も同じように感じるとは私は思っております。 それと、3番目は何でしたか。3番と5番で、固定資産税の減税についてということなんですけれども、違いますか。ああ、分かりました。お願い文のところで、ちょっとこれ、ずれているんじゃないかというのは私も少し感じました。国はそう決めているのに、ここで財源を確保しろというのはちょっとずれている感じもしましたけれども、これ、今回限りでなく今後のことについても、やはり財源、いろいろな形で地方がコロナ対策で行うことに対して財源を確保しろということではほかにも言えるかなと思いまして、今回の令和3年度の固定資産税の減額については全額補填するということになっていますので、国が。それについては少しここではずれているかなという感じもしましたけれども、今後のこともあり、こういう形でもいいかなと思っております。よろしいでしょうか。ああ、4問目がありましたね。 4番目の3と5ですね。これ、今回限りの措置として、到来をもって確実に終了するというふうに5番目で言っています。それは、今後はそういうことのないように、国は令和3年度限りと言っていますけれども、今後の税制改正でそのようなことがないようにということで、ここでは今回限りの措置としてというふうに釘を刺していると私は解しております。 以上です。 3番目は、令和2年度の地方税が大幅に減収するところを補填するようにということでありますけれども、これも先ほど言いましたように令和2年度ですので、今年度についての地方税収の大幅な減収、伊豆の国市でも減収ということが予想されていますので、それに対する補填を求めているということで、それについては消費税、地方消費税を含めて弾力的に対応してほしいということで、これはこれでいいかと思います。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、10番、内田議員。 ◆10番(内田隆久君) 全国議長会で出たものだけれども、前例があるから副議長が代わってやるのは問題ないのではないかということなんですが、やはりこの議論を全国議長会の中でされているわけです。ですから、そこに副議長は出席をされていないので、やはり本来、議長がご説明をされたほうが適当ではないかということに対してはどのように考えますか。 2番目の、全国市長会というか自治体にこのような文書が送られてきているので、自治体のほうも国が補填しているからということで、そういう要望が上がっていないんだと私は思いますけれども、今後のことを言っているというふうに、先ほどの5番目も同じなんですが、今後の税制改正について国が言及しているんですか、このことについて。それについてお伺いいたします。 3番目の、反対しているわけではないですかということについて、このお願い文と意見書にずれがあるということなんですが、実はこのお願い文のほうが議長会の本音であって、この意見書は調整した結果、このような曖昧な表現になったんではないかと私は思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 田中議員。 ◆15番(田中正男君) まず、1番目の議長が説明してはどうかということなんですけれども、提案者は私になりましたから、副議長として行っておりますけれども、議長がここに立つというよりは、全協なりで正副で説明しているということで、説明をしているかとは思います。議長と副議長で説明しているというふうに私は思っております。本来、ここで提案者は議長が望ましいのかどうかということでありますけれども、代表するのは議長でありますけれども、副議長がそれを代行するということは当然あり得ることだと思います。 実は、議長会も今年度、コロナの関係で開かれておりませんので、うちの議長も出席はしておりません。今回のこの意見書について、直接そういう説明を受けたということは議長もしておりませんので、私どもはこのお願い文書と意見書案、若干議会事務局の、全国議長会にも確認したことはありますけれども、その範囲でやっております。 ただ、私もちょっと資料不足であるなということで感じております。もっと丁寧な説明資料が欲しかったなと思います。全国の市議会もそのように感じているのではないかということで、このお願い文書と意見書だけでは少し分かりにくい点もあるなということを私は感じております。 ちょっと、そういう点では、お願い文書と今、意見書が少し矛盾するのではないかという内田議員の指摘も私もある程度あるなと思います。これ、提案者として言ってはなんですけれども、少しいろいろ苦労しました、理解するのに。それで、今、先ほど私が提案理由を述べたような形で私は理解して、今回の提案理由としていますけれども、ちょっと分かりにくくて説明不足だなというのは私も感じております。 それから、税制改正ですけれども、これ、そこまで、今後について言及しているのかということですけれども、それはこの意見書の上の頭の部分で、その一番最後の2行ですね。「よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。」という、この「地方税制改正に向け」ということで、今後の地方税制の改正が行われる心配があるので、そのようなことがないようにということで、今回ここで、意見書の中で具体的に述べているというふうに私は考えています。 それから、最後に言いました、意見書とお願いで少し曖昧じゃないかというのは、私もそれは同感であります。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、質疑ございませんか。 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 私も、過日の全協の中でも、5番については何か理解に苦しむところがございまして、全国市議会議長会からのお願い文書も何度も繰り返し読みました。 それで、今回の意見書というのは、このコロナで恐らく地方財政に影響が出てくるだろうということで、私たち議会としてもやっぱり市税、市の税収確保にも私たちはやはり力を注ぐ必要があるんですね、何らかの形で。そういう観点から、今回の意見書は地方税財源の確保を求めるということで議会としても出していこうということで私なりに理解をして、基本的には賛成の立場で今質問するんですけれども、固定資産税は地方税の財源確保という点では、もうこれ、やめてくれということは分かるんですけれども、ただ、やっぱり私たちは、税収の確保も我々の仕事だけど、市民の置かれている生活や営業を守る立場にも私たちは立たなきゃいけないものですから、やはりコロナでまだまだ来年度もいろいろな業種の方々が影響を受けると思うんですね。 それで、私たちとしては、今回これでいいんですけれども、やっぱり市民のコロナで影響を受けていることへの対策も考えていかなければいけないと思うんですけれども、それにこれを盛り込む必要はないんですけれども、そういうことも私はやらないと議会として片手落ちではないかというふうに考えておりますが、その点について、提案者の田中議員はどのようにお考えでしょうか。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 田中議員。 ◆15番(田中正男君) 確かに、正副議長同じ、同感でございまして、実はこれが来たときに読み返して、やっぱり5番が気になりました。 やはり固定資産税の減額をするなと言うだけでは、これは中小企業が大変なときにせっかく支援しようというのをやめろと言うことになりますから、それでは片手落ちだということで、本来ならばここにしっかりそのことをうたうべきですけれども、今回は先ほど言いましたように税制改正に向けての意見書というふうに解しましたので、今回ここには中小企業支援をしっかりその分しろというふうにはなっていませんけれども、これについてはやっぱり、これだけではやっぱり私も片手落ちだと思いますので、議会としては中小企業支援対策もしっかり国に求めていくということが必要だと思いますので、できればそういう形の意見書を併せて出せればよかったんですけれども、今回はこの税制改正に向けてだけになりましたけれども、中小企業対策もしっかりこれに、やめるだけではなく、しっかりその分を対策するということは私は必要だと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) 14番、三好議員。 ◆14番(三好陽子君) 14番、三好です。 この意見書案が提出に至るまでの、正副議長のいろいろな検討などもされた結果というふうに今受け止めましたけれども、それでは、今後議会として、コロナで影響の出る市民のあらゆる業者や市民の生活のどのように対策を講じる、その対策を、何か議会としても働きかけをしていく考えがあるのかどうか。それは議員個々の仕事ですと考えておられるのか。 基本的に、やっぱり今回の意見書は、これ、行政の立場なんですね。私たちは、議会は市民の代表の機関ですから、これでは片手落ちだとやっぱり思っておりますので、ここまで来たものですから、私としては片手落ちにならないように、今後議会として、議会の役割をやっぱり果たしていく対策を具体的にぜひしていかなければならないと思っているんですが、この意見書案を提出するに至って、リードをしてここまで来ました正副議長は、今後具体的にそういうことをぜひ私はやるべきだと思うんですね。やらなければいけないという飾り言葉だけで終わってしまっては困るんですよね。その辺についてはどのような正副での協議が、具体的な協議があるのかないのか聞いて、終わりにします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 田中議員。 ◆15番(田中正男君) 今、三好議員の質問ですけれども、私もこれは片手落ちで、税制だけじゃなく中小企業対策をしっかりするということが抜けているというのは先ほど申しましたけれども、これについて対策はどうかということですけれども、まだそこまで正副では現時点では考えていませんが、何らかの形で出していく必要があると私は考えています。今後、ちょっと検討していきたいと思っております。 以上です。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございますか。 6番、鈴木議員。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 ここの9ページの5項目があるわけでございますが、もう既にほかの方が皆さん質問し尽くされているんですけれども、私が思うに、とりわけこの5番のことなんですけれども、ここのところで固定資産税は市町村にとって極めて重要な基幹税、当然のことでありますが、政府ではこのことについて、減収しているものについてはきちんと補填をしているというふうなことを明言しているわけで、この最後の文言として「期限到来をもって確実に終了すること」、当然のことであります。 それで、政府ではこのことについて、恒久減税ということには一切言及していないと、私はそのように認識しております。それで、ここのこの文というのは、もしも、あるいはだったらということで、全く政府を信頼していないようなことの上に成り立っているようなこの5番の文章に感じるわけですけれども、このことについて、提案されている田中議員はどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 ○議長(古屋鋭治君) 答弁を求めます。 田中議員。 ◆15番(田中正男君) 確かに、この今回の意見書は今回限りの措置としてということを言っていますけれども、国のほうは延長するということを何も言っていません。税制改正についても、まだ今後ですので、まだ決まったわけではありませんし、どうするとなっていませんけれども、先手を打つというか、こういうことにならないようにということで先に出したのかなというふうに私は考えております。 全国議長会に対して、出すとなかなか時間がかかりますので早めに出しているのかなというふうな感じもしますけれども、令和3年度以降についてまだまだ、令和3年度は決まりましたので、今度令和4年度以降になりますのでまだ先の話ですけれども、早めにこういう市議会からの意見書を求めているのかなということで、少し気は早いかもしれませんけれども、国がまだ発表していない、想定していない中でこういう意見書の提案もしているのかなというふうに考えております。 以上です。
    ○議長(古屋鋭治君) 6番、鈴木議員。 ◆6番(鈴木俊治君) 6番、鈴木です。 ただいまご答弁いただきましたが、やはり我々のスタンスとして、明確でないものに対して、やはり一つの項目として、要望事項の項目として上げていくべきではないんじゃないかなと、私はこのように感じますけれども、既にご答弁を頂戴いたしましたので、以上とさせていただきます。 ○議長(古屋鋭治君) そのほか、ございますか。よろしいですか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。田中議員、席へお戻りください。 それでは、お諮りいたします。本案は、伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。 10番、内田議員。     〔10番 内田隆久君登壇〕 ◆10番(内田隆久君) 議席番号10番、内田隆久です。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書(案)に対して、反対の立場から討論します。 この意見書は、令和2年8月6日に、全国議長会からのお願い文より始まりました。その趣旨は、固定資産税は市町村税の重要な財源であるから、減免の容認はできないというものです。また、意見書の本文には、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了することとあります。 この措置法を詳しく見ると、売上げの減少が続く中小企業や個人事業主は、設備や建物に係る固定資産税や都市計画税を来年度に課税される1年分に限って減免します、今年2月から10月までのうち3か月間の売上高の減少幅が前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は半額、50%以上減少している場合は全額を減免しますというものです。また、この固定資産税などの減免に伴う地方税の減収分は、全額国費で補填しますと国は約束をしています。コロナ禍で困っている、地域の弱者である中小企業を救済しようとするこの措置法のどこに問題があるのでしょうか。 昨日、政府は中小企業の再編の検討に着手したというニュースがありました。中小企業再編という改革前に、中小企業が倒産してはどうにもなりません。私は、必要であれば令和3年度以降もこの措置法を継続すべきだと考えています。 全国議長会より要請がありましたが、本当の意図が分からないこの意見書を提出することに反対いたします。 以上、反対討論とします。 ○議長(古屋鋭治君) それでは、次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 賛成討論なしと認めます。 次に、本案に対する反対討論の発言を許可いたします。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 反対討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 発議第1号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(古屋鋭治君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 表題の(案)を消して、日にちの欄に本日の「30」と記入してください。 会議の途中ですけれども、ここで暫時休憩といたします。休憩時間につきましては14時20分までといたします。休憩時間14時20分までといたします。 △休憩 午後2時07分 △再開 午後2時20分 ○議長(古屋鋭治君) 休憩を閉じ会議を再開いたします。---------------------------------------議会改革調査検討特別委員会委員長報告 ○議長(古屋鋭治君) 日程第17、議会改革調査検討特別委員会委員長報告を議題といたします。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、二藤議会改革調査検討特別委員会委員長におかれましては、登壇したままお待ちください。 それでは、本件についての委員長報告を9番、二藤武司議会改革調査検討特別委員会委員長に求めます。 9番、二藤議員。     〔9番 二藤武司君登壇〕 ◆議会改革調査検討特別委員会委員長(二藤武司君) 9番、議会改革調査検討特別委員会の委員長の二藤武司でございます。 私のほうから、議会改革調査検討特別委員会の調査検討結果の報告を申し上げます。 当委員会は、議会改革の推進は市民に負託を受けた議会の責務であり、その責務を果たすため、地方自治法第109条及び伊豆の国市議会基本条例第6条の規定により令和元年12月16日に設置された。 タブレット端末を導入した議会運営について、インターネットを活用した動画配信についての2件の付議事件について、令和元年12月16日から令和2年9月9日までの間に延べ13回にわたり委員会を開催し、検討を進めてまいりました。 しかし、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が全国で発出され、先進地への視察や事業者によるデモ等が実施できない状況の中、県内各市議会の実施状況の調査や経費の効果等について検討を積み重ね、付議事件に対する方向づけを行いました。その結果について報告申し上げます。 1、タブレット端末を導入した議会運営についてでは、タブレット端末でできることや活用の方法の調査、導入による効果、懸案事項について検討を進めてまいりました。しかしながら、業者からのデモや先進地への視察ができない状況となり、大変残念ですが、当委員会としては導入の可否について判断できないとの結論に至りました。 ただし、タブレット端末等のICT機器の導入は、新しい生活様式を踏まえた議会改革においても必要なものであります。行政側においてもタブレット端末の導入を検討している状況にあるようですので、行政側の動向を見据えて、改めて導入について検討する機会が必要との結論でした。 次に、2、インターネットを活用した動画配信についてでは、本市の議会本会議において、インターネットを活用した動画配信について、配信の方法や費用等について検討した結果、「開かれた議会、分かりやすい議会」を進めるため、本会議の動画配信は必要であるとの結論に至りました。 近隣市町議会では既に動画配信を行っており、動画配信を行っていない議会が県内では数えるほどであり、また、コロナ禍により議会の傍聴をご遠慮いただいている状況において、動画配信は有効な手段であります。 配信方法については、より多くの市民に議会中継を視聴してもらうため、ライブ配信と録画配信の両方を行うこととし、配信日については、議会の初日、一般質問、そして最終日とすることが妥当であるとの結論に至りました。 映像配信の方法については、議会中継配信業者による専用システムと、無料映像配信サービス、いわゆるユーチューブでの方式があり、いずれの方式も長所・短所があるが、当委員会では既存マイクシステム機能が利用でき、録画映像の検索機能が充実している、配信業者による専用システムを実施するほうが望ましいとの結論に至りました。 以上で、当委員会に付議された、調査・検討した事案の経過と結果の報告を終わります。 最後になりますが、この2件の付議事件の13回にわたる調査・検討において、当局側にいろいろな資料提供や専門的な説明等についてご配慮いただきましたことを、この委員会を代表しまして、この場をお借りして御礼を申し上げる次第であります。 以上で報告を終わります。 ○議長(古屋鋭治君) 二藤委員長、ありがとうございました。 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。     〔「なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) それでは、質疑なしと認めます。 これにて質疑を終結いたします。二藤委員長、席へお戻りください。 ただいまの報告をもちまして、議会改革調査検討特別委員会につきましては、調査終了により廃止といたします。--------------------------------------- △閉会中の継続調査について ○議長(古屋鋭治君) 日程第18、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 議会運営委員会及び各常任委員会委員長より、お手元に配付いたしました閉会中の継続調査の申出がありました。 お諮りいたします。各委員長の申出のとおり、これを閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、各委員長の申出のとおり、これを閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。本定例会で議決された事件の字句及び数字、その他整理を要するものにつきましては、伊豆の国市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に委任させていただきたいと考えますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(古屋鋭治君) 異議なしと認めます。 よって、整理を議長に委任させていただきます。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(古屋鋭治君) ここで、令和2年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会の閉会に当たり、市長より挨拶を求められておりますので、これを許可いたします。 市長。     〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長からお許しをいただきましたので、閉会のご挨拶を申し上げます。 令和2年伊豆の国市議会第3回定例会は、8月31日から本日までの31日間にわたり開催され、議員の皆様には慎重なるご審議を賜り、誠にありがとうございます。この間、条例の一部改正を初め、令和元年度決算の認定、令和2年度補正予算、専決処分の報告など追加議案を含め24件の議案等を全て原案どおり可決していただきました。重ねてお礼を申し上げます。 議案審議の過程で議員の皆様から賜りましたご意見やご提言、また、12人の議員の皆様からの一般質問につきましても、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。 さて、新型コロナウイルス感染症の終息はまだまだ見えておりませんが、私たちは新しい生活様式の下、市民の皆様が安心して生活できる安全なまちづくり、持続的な社会を目指し、未来を見据えたまちづくりを進めていかなければなりません。 議会の皆様からのご要望も多くございました田方PCR検査センターの開設についてでございますが、明日10月1日より検査開始となります。既に9月28日より予約を受け付けており、令和2年度は3月31日まで48回の開設を予定しております。月・木の週2回、祝日に当たる場合は翌日、1日10件程度としておりますが、PCR検査センターがどのように利用され、新型ウイルス感染防止の推進にお役に立てるか、ともあれ、開設ができましたことに安堵しております。 新たな日常への道のりは容易なものではなく、時間を要することになると思われますが、先頭に立つ者として決意を新たに、一歩一歩着実に施策を展開してまいります。 最後になりますが、議員の皆様におかれましてもどうぞご自愛いただきますようお願いし、閉会に当たってのお礼の挨拶といたします。 誠にありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(古屋鋭治君) 以上をもちまして、令和2年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会を閉会いたします。 皆様方には会期中、慎重なるご審議を賜り、誠にありがとうございました。この場を借りてお礼を申し上げます。 ご苦労さまでした。 △閉会 午後2時31分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。        議長      古屋鋭治        署名議員    笹原惠子        署名議員    鈴木俊治...